相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
就業規則等の見直しをしております。
育児介護休業について教えてください。
事業主が講ずる措置として、勤務時間の短縮等がありますよね。義務規程ですよね。
すべての社員が裁量労働制またはフレックスタイム制の適用者であり、勤務時間の調整ができる場合は、就業規則または育児介護休業規程に明記しなくてもいいのでしょうか?
義務規程なので、何かしらの規程を明記しておかなければならないのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
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> 就業規則等の見直しをしております。
> 育児介護休業について教えてください。
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> 事業主が講ずる措置として、勤務時間の短縮等がありますよね。義務規程ですよね。
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> すべての社員が裁量労働制またはフレックスタイム制の適用者であり、勤務時間の調整ができる場合は、就業規則または育児介護休業規程に明記しなくてもいいのでしょうか?
> 義務規程なので、何かしらの規程を明記しておかなければならないのでしょうか。
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> ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
> よろしくお願いいたします。
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フレックスタイム制によって、時間短縮の措置(育児介護休業法)が講じられていますので、義務は果たしていますね。
全社員にフレックスタイム制が適用されているならば、別段、新たに規定を設ける必要はないだろうと考えます。
「義務だから書かねばならぬ」、ということではなく、「義務だから講じなければならぬ」、ということです。
> フレックスタイム制によって、時間短縮の措置(育児介護休業法)が講じられていますので、義務は果たしていますね。
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> 全社員にフレックスタイム制が適用されているならば、別段、新たに規定を設ける必要はないだろうと考えます。
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> 「義務だから書かねばならぬ」、ということではなく、「義務だから講じなければならぬ」、ということです。
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労務アドバイザリー 山口正博事務所さま
早速ご回答いただきありがとうございます。
いろいろ考えていると、
明記しなくてもいいんじゃない。
→明記したほうがいいのかなぁ。
→明記しなくてはいけないのかなぁ?
と悩んでしまいどうすればよいのかがわからなくなってしまいました。
これで、先に進めます。
ありがとうございました。
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