算定基礎届における支払基礎日数は日給者の場合、出勤日数を記入することになっていますから時給計算の方も同じわけです。
そして支払基礎日数が17日以上の報酬月を算定の対象にします。また、パートタイマーなどの短時間就労者の場合、すべての支払基礎日数が17日未満になれば15日以上の月の報酬で算定いたします。
たとえば4,5,6月の支払基礎日数が17日、15日、18日としますと4月、6月の2か月の合計で計算します。もし16日、14日、15日ですと同じく4月、6月の2か月の合計での計算です。すべての月が15日未満場合は保険者決定となります。