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一括有期事業開始届について

著者 みこちゃん さん

最終更新日:2008年07月09日 15:09

新設して間もない会社の総務の仕事をやっています。
建設業なので、労働保険一括有期事業開始届を毎月10日までに労働基準監督署に提出しています。
この届には前月分の工事の請負金額を記入していますが、小さい工事の請求書が2ヶ月後に出てきたりして、一括有期事業開始届から記入漏れとなることがあります。
これは労働保険の年度更新のときに不足額を足せばいいのでしょうか?

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Re: 一括有期事業開始届について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年07月10日 09:43

一括有期事業開始届をこまめに提出されているのに感心いたします。
どうしてもそのようなことが発生いたしますが、労働保険料は自主申告なので御社のように不足分を加算されれば問題ないでしょう。
蛇足ですが、零細企業ではほとんど一括有期事業開始届を提出できずに(担当者もいないし、その余裕もない)労働保険料更新時に金額の大きなのを同時に添付するくらいがいい方でしょう(なかには確定・概算だけの申告で添付もなし)。

Re: 一括有期事業開始届について

著者みこちゃんさん

2008年07月14日 10:37

> 一括有期事業開始届をこまめに提出されているのに感心いたします。
> どうしてもそのようなことが発生いたしますが、労働保険料は自主申告なので御社のように不足分を加算されれば問題ないでしょう。
> 蛇足ですが、零細企業ではほとんど一括有期事業開始届を提出できずに(担当者もいないし、その余裕もない)労働保険料更新時に金額の大きなのを同時に添付するくらいがいい方でしょう(なかには確定・概算だけの申告で添付もなし)。

Re: 一括有期事業開始届について

著者みこちゃんさん

2008年07月14日 10:39

> 一括有期事業開始届をこまめに提出されているのに感心いたします。
> どうしてもそのようなことが発生いたしますが、労働保険料は自主申告なので御社のように不足分を加算されれば問題ないでしょう。
> 蛇足ですが、零細企業ではほとんど一括有期事業開始届を提出できずに(担当者もいないし、その余裕もない)労働保険料更新時に金額の大きなのを同時に添付するくらいがいい方でしょう(なかには確定・概算だけの申告で添付もなし)。

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