相談の広場
最終更新日:2016年06月07日 13:11
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Rich&Happy様
はじめましてhakotan2と申します。
「注文請書」は「注文書」に対する「承諾」の意味がありますので「注文者」に渡すべき書類です。
法律上は「注文書」も「注文請書」も文書作成が義務付けられているわけではありません。
「注文書」は申込みであり「注文請書」は申込みに対する承諾です。
契約は、申込みと承諾で成立します。
従って、契約の成立を証明するには、「注文書」と「注文請書」が必要です。
「注文書」が来て「注文請書」を渡す場合は、「注文請書」
の控えをとり「注文書」と一緒に綴っておくのがベストです。
特に、初めて取引される場合には、必ず保存しておきましょう。
逆の場合には「注文書」の控えをとり「注文請書」と一緒に
綴っておきましょう。
個人ではなく会社組織ですから、後でお互いに無用のトラブルを避けるために。
また、「注文書」のみの場合には、コピーをとり「注文を承諾しました」等の
文書を作成し「注文請書」を作るなどの工夫も必要です。
(この場合は注文請書となりますので印紙税の2号文書該当と思われます)
印紙税は、「注文請書」によって契約が成立しますので2号文書に該当すると
思われます。
ご自分で印紙税額一覧表をご確認ください。
「印紙税ハンドブック」等、具体的な文書について解説して
いる書籍があります。
> Rich&Happy様、今晩は。
>
> 「注文請書」は、発注者に対する「注文を受けました」という書類です。法的には発行義務はないと思います。
> 当社では注文書と注文請書を同時発行しますが、請書が戻ってくるのは、時々、です。
> また、逆に当社が請書を受け取ったときも、返送していません。
>
> 私も勉強中で、はっきりとお答えできないのですが、参考書を読んだところでは、その書類の内容と形態によっては収入印紙が必要かも知れません。
> 2号文書「請負に関する契約書」に該当するかどうか、です。
> 国税庁HP→印紙税の項をご参考下さい。http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/inshi.htm
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