相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

常勤監査役の兼業は可能ですか?

著者 ライフマスター さん

最終更新日:2008年07月15日 21:37

とあるベンチャー企業の常勤監査役に就任後、別な会社から非常勤監査役就任を求められた場合、承諾しても問題はありませんか?
また逆のケースは如何ですか?

スポンサーリンク

Re: 常勤監査役の兼業は可能ですか?

> とあるベンチャー企業の常勤監査役に就任後、別な会社から非常勤監査役就任を求められた場合、承諾しても問題はありませんか?
> また逆のケースは如何ですか?

○問題は「利益相反行為」がないように、そのような事項が発生したら、取締役会の承認が必要です。
○御社の従業員就業規則兼業禁止規程があれば、やはり事前に、取締役会の承認があれば、兼任(兼業)は許されます。

藤田行政書書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 常勤監査役の兼業は可能ですか?

著者ライフマスターさん

2008年07月16日 09:59

> > とあるベンチャー企業の常勤監査役に就任後、別な会社から非常勤監査役就任を求められた場合、承諾しても問題はありませんか?
> > また逆のケースは如何ですか?
>
> ○問題は「利益相反行為」がないように、そのような事項が発生したら、取締役会の承認が必要です。
> ○御社の従業員就業規則兼業禁止規程があれば、やはり事前に、取締役会の承認があれば、兼任(兼業)は許されます。
>
> 藤田行政書書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂

藤田様
早速にありがとうございました。
監査役従業員とは立場が異なるので自信が持てなかった処を整理頂き、よく理解出来ました。

Re: 常勤監査役の兼業は可能ですか?

> とあるベンチャー企業の常勤監査役に就任後、別な会社から非常勤監査役就任を求められた場合、承諾しても問題はありませんか?
> また逆のケースは如何ですか?

当該他の営業につき常勤が求められるようなものでなければ可能です。
各種の営業許可についても常勤性が絡んできますのでご注意を。

特に監査役の場合は、直接会社を取り仕切るわけではないため利益衝突の問題もなく、監査がその目的のため、利益相反行為や競業避止義務は問題となりません。
ただし、監査役は兼任禁止規定があり、当該他の会社が監査役として就任している会社の子会社の場合は、その取締役となることはできませんが、監査役となることはできます。

Re: 常勤監査役の兼業は可能ですか?

著者トラきちさん

2008年07月16日 14:13

ライフマスターさん、こんにちは。

 すでに藤田先生、弓削先生から回答が寄せられていますが、当社の実情などについてお知らせします。

 親会社の監査役が多くの子会社の監査役を兼任したり、親会社の取締役が子会社の監査役を兼任することはよく見受けられます。実際、当社のグループでも、そのほとんどは親会社の監査役または取締役監査役に就任しています。

 ただし、弓削先生がおっしゃっておられるように、監査役には取締役のような競業取引や自己取引に関する義務はありませんが、親会社の監査役が子会社の取締役を兼任することは禁止されています。

 また、たとえ名目上だけの監査役であれ、会社が第三者に損害を与え、それが監査役の任務懈怠によるものとされる場合は責任を負わなければなりませんのでご注意ください。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP