相談の広場
わからない点がでてきたので質問いたします。
7月31日退職の9月4日が出産予定日です。
(7月28日~31日までは有給・強制被保険者期間は1年以上あります。)
出産手当金を申請し、産後2.3ヶ月(退職後、受給期間延長手続をし)したら失業手当金受給を予定しています。
そうすると、退職してから主人の扶養にいつなればいいかがわかりません。出産手当金の申請後ですか?受給後ですか?
それとも、失業保険受給後ですか?
いろいろ過去のものを拝見させていただきましたが、自分に置き換えて考えるとさっぱりわかりません・・。
どうぞよろしくお願いいたします!
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> わからない点がでてきたので質問いたします。
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> 7月31日退職の9月4日が出産予定日です。
> (7月28日~31日までは有給・強制被保険者期間は1年以上あります。)
> 出産手当金を申請し、産後2.3ヶ月(退職後、受給期間延長手続をし)したら失業手当金受給を予定しています。
> そうすると、退職してから主人の扶養にいつなればいいかがわかりません。出産手当金の申請後ですか?受給後ですか?
> それとも、失業保険受給後ですか?
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> いろいろ過去のものを拝見させていただきましたが、自分に置き換えて考えるとさっぱりわかりません・・。
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> どうぞよろしくお願いいたします!
こんにちは。
出産手当金や雇用保険の失業給付中、日額で3,612円を超えている場合は、扶養の認定が受けられません。
日額が3,612円以下だった場合は、扶養の認定が受けられます。
通常の流れで言いますと、出産後、8週経過したのち、出産手当金を請求します。
その後、雇用保険の失業給付を受給することになりますので、雇用保険受給後、配偶者の方の扶養に入ることになると思います。
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