相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産退職後の扶養について。

著者 チャッキー さん

最終更新日:2008年07月15日 14:03

わからない点がでてきたので質問いたします。

7月31日退職の9月4日が出産予定日です。
(7月28日~31日までは有給・強制被保険者期間は1年以上あります。)
出産手当金を申請し、産後2.3ヶ月(退職後、受給期間延長手続をし)したら失業手当金受給を予定しています。
そうすると、退職してから主人の扶養にいつなればいいかがわかりません。出産手当金の申請後ですか?受給後ですか?
それとも、失業保険受給後ですか?

いろいろ過去のものを拝見させていただきましたが、自分に置き換えて考えるとさっぱりわかりません・・。

どうぞよろしくお願いいたします!

スポンサーリンク

Re: 出産退職後の扶養について。

著者オレンジcubeさん

2008年07月15日 17:46

> わからない点がでてきたので質問いたします。
>
> 7月31日退職の9月4日が出産予定日です。
> (7月28日~31日までは有給・強制被保険者期間は1年以上あります。)
> 出産手当金を申請し、産後2.3ヶ月(退職後、受給期間延長手続をし)したら失業手当金受給を予定しています。
> そうすると、退職してから主人の扶養にいつなればいいかがわかりません。出産手当金の申請後ですか?受給後ですか?
> それとも、失業保険受給後ですか?
>
> いろいろ過去のものを拝見させていただきましたが、自分に置き換えて考えるとさっぱりわかりません・・。
>
> どうぞよろしくお願いいたします!

こんにちは。
出産手当金雇用保険失業給付中、日額で3,612円を超えている場合は、扶養の認定が受けられません。
日額が3,612円以下だった場合は、扶養の認定が受けられます。

通常の流れで言いますと、出産後、8週経過したのち、出産手当金を請求します。
その後、雇用保険失業給付を受給することになりますので、雇用保険受給後、配偶者の方の扶養に入ることになると思います。

Re: 出産退職後の扶養について。

著者チャッキーさん

2008年07月17日 09:58

ありがとうございます!

ってことは、日額が3,612円以上の場合は退職後に国保と国民年金に入る手続きをしてくればいいのでしょうか?

初歩的な質問ばかりですみません。

Re: 出産退職後の扶養について。

著者オレンジcubeさん

2008年07月17日 10:13

> ありがとうございます!
>
> ってことは、日額が3,612円以上の場合は退職後に国保と国民年金に入る手続きをしてくればいいのでしょうか?
>
> 初歩的な質問ばかりですみません。

おはようございます。
国保及び国民年金の手続きが必要になります。

ただ、当社が加入している健保組合は、失業給付や出産手当金は収入扱いとせず、資格喪失しなくて良くなりました。
以前の会社の健保も所得税法どおり、出産手当や失業給付は所得とはみなしておりませんので、資格喪失する必要がありませんでしたので、チャッキーさんも一応念のため確認されてはいかがでしょうか。だめもとで。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP