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労務管理

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夜勤勤務者の月額変更について

著者 tiro3310 さん

最終更新日:2008年07月22日 08:51

時給者で、夜勤勤務をしていた従業員が異動により夜勤勤務がなくなりました。
当社では、夜勤手当ということで、月額で決まった額を出してはおらず、時給単価×夜勤勤務時間×法定割増 とういう形で夜勤手当を支払っております。
この場合、月額変更で、2等級以上差が開いた場合には、月額変更をすべきでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。

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Re: 夜勤勤務者の月額変更について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年07月24日 10:35

時給者の基礎単価が変更されていなければ固定的賃金の変動に該当しませんから、その意味では随時改定にはならないでしょう。しかし、夜勤手当を固定的手当と判断した場合は、それがなくなりますから随時改定に該当します。ただ、夜勤手当の計算が時給者の基礎単価で計算されているところを保険者がどう判断するかです。
本人にとって夜勤手当が支給されなくなったのですから月額変更をそのまま提出(計算方法を無視)されればいいのではないでしょか。

Re: 夜勤勤務者の月額変更について

著者tiro3310さん

2008年07月28日 19:56

> 時給者の基礎単価が変更されていなければ固定的賃金の変動に該当しませんから、その意味では随時改定にはならないでしょう。しかし、夜勤手当を固定的手当と判断した場合は、それがなくなりますから随時改定に該当します。ただ、夜勤手当の計算が時給者の基礎単価で計算されているところを保険者がどう判断するかです。
> 本人にとって夜勤手当が支給されなくなったのですから月額変更をそのまま提出(計算方法を無視)されればいいのではないでしょか。

勝田労務管理事務所 様
大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。
時給者の固定的賃金をどこで判断するか大変難しく迷っていました。勝田労務管理事務所様の夜勤手当も基礎単価を基に計算されているので、固定的賃金ととらえることができるという考えは今まで全く考えつきませんでした。
勝田労務管理事務所様のアドバイスを頂き、大変勉強になりました。ありがとうございました。

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