相談の広場
基本的な質問で申し訳ありません。
社会保険料は、給与から当然に天引きできるものとして
労使協定が不要ですが、
厚生年金基金の掛金(自己負担分)はいかがでしょうか?
厚生年金保険料に準じるものとして法律上当然に掛金を天引きできるのか、
それとも天引きは労使協定を結んでおかないとできないのか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 社会保険料は、給与から当然に天引きできるものとして
> 労使協定が不要ですが、
> 厚生年金基金の掛金(自己負担分)はいかがでしょうか?
>
> 厚生年金保険料に準じるものとして法律上当然に掛金を天引きできるのか、
次のような通達がありました。
-----------------------------------------
「厚生年金基金制度の施行について」 抜粋
(昭和四一年九月二七日 年発第三六二号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
第五 費用の負担に関する事項
二 掛金
(六) 掛金の徴収及び源泉控除については、政府管掌の保険料と同様に強制的な徴収権が認められるものであること。
-----------------------------------------
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]