相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

受領書の印鑑について

最終更新日:2008年07月23日 08:33

従業員現金(給料の前借金)を支給した際、当社指定の
受領書に直筆でサインをしてもらいました。
 その際、ハンコを忘れたと言うので苗字を○で囲んだ
ものを隣に記入してもらいました。

 本人が帰った後、その受領書を経理に渡したところ
「えっ、受領書ははんこがないとダメなの知らないの!」
と、怒られました。
 私も初めてで、頼まれた際「この受領書にサインして
もらって下さい」と渡されただけだったのでハンコがない
場合の処理を聞いていませんでした。
 なんでも、当社ではハンコが無いときは母印を押して
もらう事だったようでした。

経理暦20年の人曰く、サインだけじゃ後で本人が
もらってないと言ったとき証拠にならないとの事。

三文判にはそんなに効力があるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 受領書の印鑑について

著者外資社員さん

2008年07月23日 09:31

法的には、印鑑がないと無効ということはありません。
授受の事実があり、本人も確認しているのですから、
その事実が一番重いのです。


> 経理暦20年の人曰く、サインだけじゃ後で本人が
> もらってないと言ったとき証拠にならないとの事。
これは会社としてのルールですね。
会社として、そうならば、そうするしかないのでは?

Re: 受領書の印鑑について

ありがとうございます。
やはり、受領書としては成立するのですね。

でも、経理の人が「絶対必要」といっている
以上押印した受領書を再度提出してもらう事に
します。

大変参考になるコメントありがとうございました。
また、わからない事がありましたら教えて下さい。

Re: 受領書の印鑑について

takebooさん、こんにちは。

外資社員さんが回答している通りですが補足まで。

署名は、受領の証拠となり得ます。
(むしろ、三文判のほうが効力がないかも。。。)

ちなみに、母印は機微個人情報になります。
機微個人情報は、通常の個人情報より厳格な管理が必要となります。
無駄な機微個人情報を持つことは、情報漏えいリスクを持つことになります。
なので、個人情報保護法が施行されてから、変更した会社も多いみたいですよ。

参考まで。

PS
こういう話は、現場に言っても変わらないので、もし、変えたければマネージャクラスに言ったほうが良いです。

Re: 受領書の印鑑について

削除されました

Re: 受領書の印鑑について

しろてんさん、ありがとうございます。
母印が個人情報になるとは知りませんでした。
(はずかしい事です)

とても勉強になりました。
また、困った事ができましたら相談させて下さい。

Re: 受領書の印鑑について

hakotan2様
貴重なご意見ありがとうございます。
会社の規則は、特にないように思います。
会社の受領書にも特に注意文も記載されて
いませんし・・
(押印が無いものは無効とか書かれていないし
 受領サイン欄に㊞の印もないくらいです。)

 でも、恐いので再度記入してもらう事にします。

 ありがとうございました。

Re: 受領書の印鑑について

takeboo様

hakotan2と申します。
間違えて削除してしまいましたので再度投稿します。

受領書については、本人が受領した証跡を残すことにより本人確認をすることにあると思います。

>受領書に直筆でサインをしてもらいました。

筆跡という本人特有の証跡により本人確認が可能になっていると思います。
(自署していますので)

>ハンコを忘れたと言うので苗字を○で囲んだ
>ものを隣に記入してもらいました。

印章は本人特有の証跡を残すため使用されていると思います。
証跡を残すということからすれば、指紋や筆跡(書き判)でも本人特有のものです。

真実本人が押したり、書いたりしたことが証明可能であれば
「拇印」も「書き判」も捺印にあたり、同じ効力があると言えます。

従って、「サイン」と「書き判」でも印鑑を押したことと同じ証拠になると考えます。

印鑑だって、後で本人のものか証明しなければ、同じことになります。
大げさに言ったら印鑑証明を添付してもらい実印を押してもらうことになりませんでしょうか。

しかし、会社の規則等は、どうなっているのでしょうか
会社の規則に従って処理すべきと思います。
もし、本人の印章か拇印を押すことになっていれば
書き判を書いてもらい、事後、印章を押してもらうことになると思います。
もし、規則がなく経理の判断であれば、明確に文書化すべきと考えます。

会社で役立つ「日常業務の法律知識」弁護士矢野千秋先生著
 清文社(2,000円+税)
 を参考にさせていただきました。

(蛇足ですが手形法では、書き判などは認められておらずもっと厳密なのでご注意ください。)

Re: 受領書の印鑑について

法律的(裁判実務上)には、ハンコよりも直筆の署名の方が重要です。
また、様々な法令には「署名又は記名押印」とあります。署名はサインですが、記名はパソコンで記載されてものに印鑑があるということです。ただし、後者の場合は偽造が用意なので交付書面によりますが、官公庁では委任状として認めてもらえない場合があります。

本件の場合は受領書なのでサインがあれば効力は発生します。
印鑑が必要というのは会社の内規のようなものでしょう。
今の時代百円均一でいくらでもハンコ買えますから・・

Re: 受領書の印鑑について

ありがとうございます。
そうなんですよね、百均でハンコ売ってる時代に
押印がないと領収書じゃない!って・・・

みなさんに、色々教えて頂き勉強になりました。また、
わからない事ありましたら教えて下さい。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP