相談の広場
最終更新日:2008年07月23日 08:33
従業員に現金(給料の前借金)を支給した際、当社指定の
受領書に直筆でサインをしてもらいました。
その際、ハンコを忘れたと言うので苗字を○で囲んだ
ものを隣に記入してもらいました。
本人が帰った後、その受領書を経理に渡したところ
「えっ、受領書ははんこがないとダメなの知らないの!」
と、怒られました。
私も初めてで、頼まれた際「この受領書にサインして
もらって下さい」と渡されただけだったのでハンコがない
場合の処理を聞いていませんでした。
なんでも、当社ではハンコが無いときは母印を押して
もらう事だったようでした。
経理暦20年の人曰く、サインだけじゃ後で本人が
もらってないと言ったとき証拠にならないとの事。
三文判にはそんなに効力があるのでしょうか?
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削除されました
takeboo様
hakotan2と申します。
間違えて削除してしまいましたので再度投稿します。
受領書については、本人が受領した証跡を残すことにより本人確認をすることにあると思います。
>受領書に直筆でサインをしてもらいました。
筆跡という本人特有の証跡により本人確認が可能になっていると思います。
(自署していますので)
>ハンコを忘れたと言うので苗字を○で囲んだ
>ものを隣に記入してもらいました。
印章は本人特有の証跡を残すため使用されていると思います。
証跡を残すということからすれば、指紋や筆跡(書き判)でも本人特有のものです。
真実本人が押したり、書いたりしたことが証明可能であれば
「拇印」も「書き判」も捺印にあたり、同じ効力があると言えます。
従って、「サイン」と「書き判」でも印鑑を押したことと同じ証拠になると考えます。
印鑑だって、後で本人のものか証明しなければ、同じことになります。
大げさに言ったら印鑑証明を添付してもらい実印を押してもらうことになりませんでしょうか。
しかし、会社の規則等は、どうなっているのでしょうか
会社の規則に従って処理すべきと思います。
もし、本人の印章か拇印を押すことになっていれば
書き判を書いてもらい、事後、印章を押してもらうことになると思います。
もし、規則がなく経理の判断であれば、明確に文書化すべきと考えます。
会社で役立つ「日常業務の法律知識」弁護士矢野千秋先生著
清文社(2,000円+税)
を参考にさせていただきました。
(蛇足ですが手形法では、書き判などは認められておらずもっと厳密なのでご注意ください。)
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