相談の広場
当社では、残業時間として賃金を支払う対象時間となるのは、実際の残業が終了した時間までとしているため、タイムカードの退社打刻時間と必ずズレが生じています。
残業する際は、申請書にて上司へ申請し承認を得て、終了時間も本人が終了時間を同じ申請書で申告し、上司の確認を得ております。もちろん、申請時間を短くしろ!等といった指示は一切ありません。
このように本人が納得していても、タイムカード通りの時間で残業代を支払わなければならないのでしょうか?
また、時には「少しだけなので」とか、「周りが帰らないので帰りづらく社内にいるだけなので」といった理由で、あくまでも本人があえて申請しない場合もあるようなのですが、この場合でも、同じようにタイムカードの打刻時間通り支払わなければならないのでしょうか。
ご教授をお願い致します。
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> 当社では、残業時間として賃金を支払う対象時間となるのは、実際の残業が終了した時間までとしているため、タイムカードの退社打刻時間と必ずズレが生じています。
> 残業する際は、申請書にて上司へ申請し承認を得て、終了時間も本人が終了時間を同じ申請書で申告し、上司の確認を得ております。もちろん、申請時間を短くしろ!等といった指示は一切ありません。
> このように本人が納得していても、タイムカード通りの時間で残業代を支払わなければならないのでしょうか?
> また、時には「少しだけなので」とか、「周りが帰らないので帰りづらく社内にいるだけなので」といった理由で、あくまでも本人があえて申請しない場合もあるようなのですが、この場合でも、同じようにタイムカードの打刻時間通り支払わなければならないのでしょうか。
> ご教授をお願い致します。
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■終業時までの時間外手当は支払う必要があります。
これは、タイムカード通りですね。
本人の申請には左右されません。実際の時間が優先されます。
仕事をするためではなく、任意で会社に残る場合は、タイムカードを打刻してから、という対応でいかがでしょう。
曖昧な時間管理は防ぎたいところです。
■終業時から退社時までの時間は、支払う必要はありません。
ここで、隠れ残業が発生する可能性があるので、会社によっては、終業から退社までは30分以内にすることと決めていることもあります。
ご質問を受けた方とは違いますが、回答をいただけていないようなので・・・。
> したがいまして、終業後、早い方であれば5分~10分、制服貸与の方は更衣時間を含めて15分~20分位タイムカードの打刻時間がズレるのです。
> 終業時~退社時までの時間については支払う必要が無いという事でしたら、この場合は打刻どおりでなくてよいでしょうか?
「業務を開始するために必要な準備の時間(制服着用が必須の会社での着替えの時間や強制参加の朝礼など)は、使用者の指揮管理下にある状態であり、労働時間である」
とされていますので、
御社で制服の着用を義務付けているのでしたら、
その方に対しては、着替えの時間も労働時間として処理する必要があります。
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