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実質的に取締役会非設置会社となった会社との取引について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年07月30日 01:33

業績悪化の取引先で、この4月に殆どの社員が辞めてしまった先があります。社長以外の取締役も全員退職してしまったので、取締役会が実質的に成立し得ない筈ですが、付き合いで株を持っている弊社の社長に臨時株主総会の招集通知が来ませんので、いまだ定款の変更をしておらず、適法でない状態かと推測されます。弊社としての都合もあるので、若干の与信を含めた取引が依然継続しているのですが、このまま推移することは問題あり(信用悪化部分については保全が為されています)と言えるのでしょうか。ご教示下さい。

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Re: 実質的に取締役会非設置会社となった会社との取引について

駆出し総務さん、こんにちは。

>問題ありと言えるのでしょうか。

何を問題としているかがわからないのですが、
会社法的には問題ないと思います。
(取引先は速やかに株主総会を開いて、取締役選任or定款変更する必要がありますね)

コンプライアンスの観点からは違法な状態が続く会社と取引するのは好ましくありません。

保全というのものが何かがわかりませんが、もし、取引先の社長が支払の約束をしているというものであれば、
信用できないとして、債権はすべて引当計上したほうが良いです。

しかし、最終的にはその会社と取引するかについては御社の経営判断になります。


簡単ですが。

Re: 実質的に取締役会非設置会社となった会社との取引について

著者駆出し総務さん

2008年07月30日 22:40

しろてん 様

早速のご回答、ありがとうございます。差し障りがあって、若干、伏せているところがあり、不得要領の点、申し訳ありませんでした。ご指摘のとおり、取引解消を視野に、順次縮小していくことになろうかと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

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