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労務管理

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緊急対応時の社有車での移動時間(法令違反?)

著者 たなあげ さん

最終更新日:2008年08月03日 22:54

地方の通信会社の社員です。

台風シーズンなど、悪天候のため遠方の通信機器が壊れた時、深夜や早朝にかかわらず緊急対応をする場合があります。

上司からの電話連絡のあと、一度会社へ出社し、社有車に測定器や必要機材を積み込み2名のペアで出発します。遠方の基地局ですと、片道3時間かかる場合があります。作業終了後は再び会社へ戻り、機材を積みおろした後、日誌などを書き上司へ結果を報告しすべての作業が終了します。

最近、「移動時間は仕事時間として認めない」との通達がありました。片道3時間かけて現場へ行き、たとえば1時間で作業が終わり、再び片道3時間かけてかえっても、仕事時間は1時間の扱いになります。

こんなバカな運用は認められないと思うのですがどなたかご意見をよろしくお願いします。

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Re: 緊急対応時の社有車での移動時間(法令違反?)

著者twoodさん

2008年08月04日 09:51

たなあげ様

ご質問の件ですが、移動時間を労働時間として認めないのは違法でしょうね。
但し、事業場外についてはみなし労働時間を適用できますので、所定労働時間労働したとみなすことはできます。

穏便に解決されたいのなら、上司の方に間違っていることを説明することをお勧めしますし、もう少し強く求めるなら、通達文書の写しでも良いので、労基署に相談されることをお勧めします。

通常の感覚でもおかしいです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月04日 11:06

> 地方の通信会社の社員です。
>
> 台風シーズンなど、悪天候のため遠方の通信機器が壊れた時、深夜や早朝にかかわらず緊急対応をする場合があります。
>
> 上司からの電話連絡のあと、一度会社へ出社し、社有車に測定器や必要機材を積み込み2名のペアで出発します。遠方の基地局ですと、片道3時間かかる場合があります。作業終了後は再び会社へ戻り、機材を積みおろした後、日誌などを書き上司へ結果を報告しすべての作業が終了します。
>
> 最近、「移動時間は仕事時間として認めない」との通達がありました。片道3時間かけて現場へ行き、たとえば1時間で作業が終わり、再び片道3時間かけてかえっても、仕事時間は1時間の扱いになります。
>
> こんなバカな運用は認められないと思うのですがどなたかご意見をよろしくお願いします。



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1回で、7時間の時間を使うわけですから、これで1時間しか勤務時間を認めないのは、通常の感覚からしてもおかしいですよね。

往復に必要な時間を、概算であっても、仕事時間として計算する必要があります。

Re: 緊急対応時の社有車での移動時間(法令違反?)

たなあげさん、こんにちは。

「仕事時間」と言うものがあいまいなので、何をさしているかによって答えがかわります。

「仕事時間」が、社内管理用の顧客対応時間と言うのであれば、ありうる話です。
知りたいのは、障害ごとの対応時間ですからね。
日報としては、移動時間も明記したほうが良いですけどね。

もし、仕事時間の量(累計時間)だけで評価が決まるのであれば、労基法違反の可能性が出てきます。

「仕事時間」が、労働時間であれば他の人が回答していますが、違法です。
業務をするために要する時間も労働時間とみなすと言う判例があります。
(有名な例だと、制服に着替える時間など)

参考まで。

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