相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月5日勤務の契約社員の労働条件通知書

著者 ガスパール0909 さん

最終更新日:2008年08月04日 16:41

月1日~5日勤務(基本的には月1回の出勤で在宅勤務はありません)の契約社員契約を結びます。

労働条件通知書へ明記する休暇について質問です。

月に多くても5日を限度として出勤する契約社員に対してもやはり休暇を与える必要があるのでしょうか。

給与は月額で定額です。出勤日数がかなり限られているため当初は業務委託の形式で仕事を依頼する予定でしたが、諸事情により当社と雇用契約がある契約を結ぶ必要があります。
かなり特殊なケースと考えますので、個人的にはこの契約方法が妥当なのか不安です。

例え勤務日数が少なくてもやはり契約社員(またはパートタイマー)として取り扱い、労働基準法に則った必要項目を明記した労働条件通知書がやはり必要なのでしょうか。

また、もし他の契約方法をご存知でしたらご教示頂きますよう宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 月5日勤務の契約社員の労働条件通知書

著者ヨットさん

2008年08月05日 23:24

> 月1日~5日勤務(基本的には月1回の出勤で在宅勤務はありません)の契約社員契約を結びます。
>
> 労働条件通知書へ明記する休暇について質問です。
>
> 月に多くても5日を限度として出勤する契約社員に対してもやはり休暇を与える必要があるのでしょうか。
>
> 給与は月額で定額です。出勤日数がかなり限られているため当初は業務委託の形式で仕事を依頼する予定でしたが、諸事情により当社と雇用契約がある契約を結ぶ必要があります。
> かなり特殊なケースと考えますので、個人的にはこの契約方法が妥当なのか不安です。
>
> 例え勤務日数が少なくてもやはり契約社員(またはパートタイマー)として取り扱い、労働基準法に則った必要項目を明記した労働条件通知書がやはり必要なのでしょうか。
>
どなたからもレスないため書き込みします
労働条件通知書は原則必要です
年休は労働所定日数が年間47日以下でしたら
不要です(下記22年休)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

Re: 月5日勤務の契約社員の労働条件通知書

著者ガスパール0909さん

2008年08月06日 10:19

ヨット様

ご回答、有難うございました。47日以下の部分を見落としていました。



> > 月1日~5日勤務(基本的には月1回の出勤で在宅勤務はありません)の契約社員契約を結びます。
> >
> > 労働条件通知書へ明記する休暇について質問です。
> >
> > 月に多くても5日を限度として出勤する契約社員に対してもやはり休暇を与える必要があるのでしょうか。
> >
> > 給与は月額で定額です。出勤日数がかなり限られているため当初は業務委託の形式で仕事を依頼する予定でしたが、諸事情により当社と雇用契約がある契約を結ぶ必要があります。
> > かなり特殊なケースと考えますので、個人的にはこの契約方法が妥当なのか不安です。
> >
> > 例え勤務日数が少なくてもやはり契約社員(またはパートタイマー)として取り扱い、労働基準法に則った必要項目を明記した労働条件通知書がやはり必要なのでしょうか。
> >
> どなたからもレスないため書き込みします
> 労働条件通知書は原則必要です
> 年休は労働所定日数が年間47日以下でしたら
> 不要です(下記22年休)
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP