相談の広場
入社時の話しでは、給料は込み込みの固定給と言われていました、そこは了承した上での入社でしたが、賞与は出来高に応じ頂けるという話しでした。ところがある日突然、「今後は年俸になります。」と言われ、賞与は貰えなくなるといった事意外、これといった詳細の説明は無く、その後の
給料明細の金額は、全く変わっていませんでした。
込み込みって、法律上何処までが可能ですか?
それ以上超勤があったら、請求できますか?
また、給与額の改定は、要求できるのでしょうか?
すべてひっくるめて、法律上許されるのでしょうか?
教えて下さい。
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こんにちは
まず、”違法か”などと思う前に、雇用契約書等を見直してみたら如何でしょうか? 労働は契約ですから、ご自身が結んだ契約に照らして如何かという具体的な事実が判らないと何ともいえません。
一般論で言えば、年棒制というのは”年間の支払いを、ある固定給(以上)とする”ということですから、固定給を一年間保障するという点では問題ないと思いますが。
それが翌年も続くという保障や、雇用契約自体の期限の規定が無い限り、翌年も同じ給与である保障など無いと思います。それは月給制だろうが、年棒制だろうが差異は無く、査定の年度や制度がどうなっているかの問題です。
その額面が今後 変わるということならば、その評価や査定の妥当性の問題ですが、書き込みからは判断できません。
賞与とは業績や個人実績に連動したものですから、賞与の最低額が保障されていない限り、無しでも違法ではありません。
>それ以上超勤があったら、請求できますか?
これは、全く別の問題ですから、ご自身が管理監督者、裁量労働制の対象者なのかを、まず確認することをお勧めします。
あれもこれも、質問が満載ですが事情が書き込みから判りません。
失礼ながら、税務の相談に書かれている点からも、少し冷静になられた方が良いと思いました。
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