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海外赴任の税金について

著者 ポクポク さん

最終更新日:2008年08月15日 11:14

初めて質問します。

海外赴任をしていた社員が帰任しました。
現地の法人からも給与を受けていたのですが
その際に係る税金(租税公課?)を
規定により、会社が負担することになっています。


海外赴任中は非課税で税金分を本人に支払っていたのですが、
日本に帰国してから、最後の現地給与が発生しました。
租税公課分を負担するのに給与で一緒に支払いたいのですが、それは課税になるのでしょうか、非課税のままでいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 海外赴任の税金について

ボクボク様

hakotan2です。

所得税法上、帰国後は居住者として取り扱われます。

本来、個人が負担すべき税金については、その負担した時点において貴社から社員に
経済的利益の供与があったと認められることから、居住者に対する給与として
所得税の源泉徴収の対象になります。

海外赴任中に外国税額を負担する場合の経済的利益の供与については、
国外源泉所得となるため源泉徴収の対象になりません。

参考
所得税基本通達212-3
(給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等)

Re: 海外赴任の税金について

著者ポクポクさん

2008年08月15日 16:24

hakotan2様

回答ありがとうございます。

本人に説明して、所得税を徴収したいと思います。

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