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著者 tama-3 さん
最終更新日:2008年08月18日 15:48
初めて相談させていただきます。 弊社では、1日中顧客先へ出向いて業務を行います。 業務の内容によっては2週間以上に亘り顧客先で業務する事が多々あり、その場合は自宅から顧客先まで私有車で直行直帰します。 この場合に支給する私有車補助は通勤費のように、1ヶ月の非課税限度額を適用しなければいけないのでしょうか?それとも、出張交通費のように、全額非課税でいいのでしょうか?
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著者twoodさん
2008年08月19日 08:39
tama-3様 お早うございます。 本件は、所得という面と通勤という面の両方から考える必要があると思います。 私が重点に考えるのは、通勤災害に対してどう対処するかです。この点を考えると、自宅と顧客先間を通勤と考え、通勤手当を支給したほうが、万一通勤災害にあわれた場合、労災の適用が受けられます。 例えば、顧客先と自宅の間の距離にもよりますが、通勤手当の非課税限度額を超えて支給しても、本人の課税負担は僅かなものではないでしょうか?そのわずかな税負担分を保険と考えれば、通勤災害時の労災適用があるのは労働者にとっても都合が良いのではないでしょうか?
著者tama-3さん
2008年08月19日 09:16
twood 様 早速ご返事をいただきありがとうございます。 おっしゃるとおり、通勤としていれば、災害が発生した時に 通勤災害で労災適用が受けられますね!! 関連してもうひとつ教えて下さい。 顧客先までの直行直帰の場合は、やはり出張ではないと考えたほうがよいのでしょうか? もし、出張とした場合は、業務上災害になると考えますが、通勤、出張どちらで扱えばいいのでしょうか?
2008年08月19日 09:45
tama-3様 仰るとおり、どちらでも良いですね。 ただ、出張と言う概念には、少し違和感を覚えますが。 弊社は、飲食店を多店舗展開しているのですが、その中のエリアマネジャーという職種は複数店を管理するので通勤と言うものが発生していません。 店舗を巡回するときは、私有車を使用しますが、走行距離1キロ当り何円でガソリン代(経費)を支払います。会社側は車両費で経費計上しますし、本人も所得になりません。 こんな感じでも良いでしょうね。
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