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現行定款について

著者 ちゅちゅみん1 さん

最終更新日:2008年08月19日 17:38

いつもお世話になっております。
定款の内容を変更する手続きについて教えてください。

定款の内容を変更する場合は、現行定款にすると公証役場で聞いたのですが、具体的には、どの様な手続きを踏まえて、変更すればいいのでしょうか?(準備するものなど)

どなたか教えて頂ければ幸いです。

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Re: 現行定款について

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Re: 現行定款について

> いつもお世話になっております。
> 定款の内容を変更する手続きについて教えてください。
>
> 定款の内容を変更する場合は、現行定款にすると公証役場で聞いたのですが、具体的には、どの様な手続きを踏まえて、変更すればいいのでしょうか?(準備するものなど)
>
> どなたか教えて頂ければ幸いです。

○現行定款を変更するには、定時(又は臨時)株主総会を開催して、改正する定款の新条文を提案、それに対して賛否の決議を取り、株主総会議事録を作成。
モデルは、法務省のホームページからワードでダウンロードすぐできます。
出席取締役名、議長・議事録作成者名を記載しておけば、捺印はその議事録作成者の方の認め印だけでも、株式会社変更登記申請、「目的の変更」登記は直ぐできます。
後は、新条文をOCR用紙に記載(または、フロッピーに保存して持参)すれば、目的変更登記完了です。間違いがあればすぐ訂正できるように「捨印」を忘れずに。
補正の必要があれば、電話がかかってきます。しかし、
完全を目指して、所轄法務局へいかれば相談コーナーがありますので、作成された申請書を事前に見て頂いて1回で完了をめざしましょう!
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 現行定款について

著者ちゅちゅみん1さん

2008年08月20日 12:49

> 原則株主総会を開催し、特別決議定款変更案が承認されれば、定款変更完了です。
> 原則と申し上げたのは、変更する内容によっては、株主総会以外の手続きも必要です。
> 例えば株券発行会社株券不発行会社にする場合、株券提供公告等の手続きが必要になる場合があります。
>
> 準備するものは特にないのですが、株主総会議事録と新しい定款を作成し、会社で保管しておいてください。
>
> また定款変更の内容によっては、登記が必要になる場合もあります。

井上司法書士事務所様、教えて頂きありがとうございます!
原則は、株主総会を開き、そこで承認されれば定款の変更は完了なのですね。

ところで、株券発行会社株券不発行会社にする場合を例としてだされましたが、もし、この手続きを行う場合だと、公証役場へ新しい定款を持って行き、定款の認証を改めて行わなければいけないのでしょうか?
それとも手続き自体は、議事録があれば、変更されたと考えてもいいのでしょうか?

教えていただけると幸いです。

Re: 現行定款について

著者ちゅちゅみん1さん

2008年08月20日 12:58

> > いつもお世話になっております。
> > 定款の内容を変更する手続きについて教えてください。
> >
> > 定款の内容を変更する場合は、現行定款にすると公証役場で聞いたのですが、具体的には、どの様な手続きを踏まえて、変更すればいいのでしょうか?(準備するものなど)
> >
> > どなたか教えて頂ければ幸いです。
>
> ○現行定款を変更するには、定時(又は臨時)株主総会を開催して、改正する定款の新条文を提案、それに対して賛否の決議を取り、株主総会議事録を作成。
> モデルは、法務省のホームページからワードでダウンロードすぐできます。
> 出席取締役名、議長・議事録作成者名を記載しておけば、捺印はその議事録作成者の方の認め印だけでも、株式会社変更登記申請、「目的の変更」登記は直ぐできます。
> 後は、新条文をOCR用紙に記載(または、フロッピーに保存して持参)すれば、目的変更登記完了です。間違いがあればすぐ訂正できるように「捨印」を忘れずに。
> 補正の必要があれば、電話がかかってきます。しかし、
> 完全を目指して、所轄法務局へいかれば相談コーナーがありますので、作成された申請書を事前に見て頂いて1回で完了をめざしましょう!
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

藤田行政書士総合事務所様、教えて頂きありがとうございます。

作成し、法務局へ相談することが1番の近道なのですね!
変更の際は、ぜひ、利用したいと考えております。

それと、もう少し教えて頂きたいことがあるのですが、
株式会社変更登記申請、「目的の変更」登記は、
所轄の法務局へということで認識していてもいいのでしょうか?

基礎的なこととは、思いますが、間違えた認識をするとせっかく
教えていただいたことも生かすことができませんから、
教えていただければ幸いです。

Re: 現行定款について

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Re: 現行定款について

> 定款の内容を変更する手続きについて教えてください。
> 定款の内容を変更する場合は、現行定款にすると公証役場で聞いたのですが、具体的には、どの様な手続きを踏まえて、変更すればいいのでしょうか?(準備するものなど)
> どなたか教えて頂ければ幸いです。

○現行定款を変更するには、定時(又は臨時)株主総会を開催して、改正する定款の新条文を提案、それに対して賛否の決議を取り、株主総会議事録を作成。
モデルは、法務省のホームページからワードでダウンロードすぐできます。
出席取締役名、議長・議事録作成者名を記載しておけば、捺印はその議事録作成者の方の認め印だけでも、株式会社変更登記申請、「目的の変更」登記は直ぐできます。
後は、新条文をOCR用紙に記載(または、フロッピーに保存して持参)すれば、目的変更登記完了です。間違いがあればすぐ訂正できるように「捨印」を忘れずに。
補正の必要があれば、電話がかかってきます。しかし、
完全を目指して、所轄法務局へいかれば相談コーナーがありますので、作成された申請書を事前に見て頂いて1回で完了をめざしましょう!

> 藤田行政書士総合事務所様、教えて頂きありがとうございます。
> 作成し、法務局へ相談することが1番の近道なのですね!
> 変更の際は、ぜひ、利用したいと考えております。
>
> それと、もう少し教えて頂きたいことがあるのですが、
> 株式会社変更登記申請、「目的の変更」登記は、
> 所轄の法務局へということで認識していてもいいのでしょうか?

> 基礎的なこととは、思いますが、間違えた認識をするとせっかく
> 教えていただいたことも生かすことができませんから、
> 教えていただければ幸いです。

○所轄の法務局は、例えば、大阪府(都道府県同じ)ですと
大阪法務局のホームページをグーグルから検索します。そして、管轄法務局をクリックしますと、貴社本店所在地よりすぐ判明します。
都道府県の法務局本局ホームページに記載が無い場合は、都道府県法務局へ電話されると、すぐ管轄法務局を教えて頂くことができます。
定款:公証人役場の認証(又は電子証明による認証)は、会社設立時のみです。あとは、株主総会で決議します。なお、
「公告」が必要な場合がありますが、これも、法務局相談コーナーにて必要な時は親切にモデルを頂くことができます。
注意点として、謄本(定款)に公告方法が記載されていますので、(例、官報)その通りに行います。そして、公告日から、何日後から有効か? 確認しておきます。翌日に目的変更登記を申請してください。
なお、この経験は勤務会社法務課にて、企業法務を18年間
実務していましたので。
なおもっと、詳しい、専門的なことは司法書士の先生からのご指導を待っています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 現行定款について

著者ちゅちゅみん1さん

2008年08月22日 13:46

> > ところで、株券発行会社株券不発行会社にする場合を例としてだされましたが、もし、この手続きを行う場合だと、公証役場へ新しい定款を持って行き、定款の認証を改めて行わなければいけないのでしょうか?
>
> 定款の認証は不要です。
> 定款の認証が必要なのは、設立時のみです。
>
> > それとも手続き自体は、議事録があれば、変更されたと考えてもいいのでしょうか?
>
> 株主総会議事録はあくまでも結果を記すものです。
> 大事なのは株主総会やその他の法定手続きです。
> 議事録があるからといって、変更されたと考えてよいわけではありません。

返事が遅くなり申し訳ありません。
議事録の根本的な意味を履き違えておりました。
大事なのは、株主総会、法的手続きなのですよね!

お恥ずかしい限りです・・・。
こんな私に丁寧に教えて頂きありがとうございました。

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