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育児休職満了後の有休取得

著者 あっこまっこ さん

最終更新日:2008年08月19日 14:58

弊社では、育児休職は1年間ですが、やむを得ない場合は
子が1歳半になるまで認められます。保育所入所が認可されない場合等が該当します。

休職期間が満了し、復職しなかった場合は退職とする」と
就業規則にうたっておりますが、保育所認可の関係で、休職期間が満了しても、保育所入所までにひと月半くらい期間があいてしまいます。その間、本人が有給休暇を申請してきた場合、認めるべきか否か、教えて下さい。

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Re: 育児休職満了後の有休取得

著者おーささん

2008年08月20日 13:47

休職期間が1年半に延長の上での話ですよね?
微妙な判断になるとは思いますので、参考までに弊社の取り扱いを紹介します。

弊社の場合は、
復職日に有休取得や欠勤
 →復職できる状態ではない
  →休職継続
   →休職期間満了
    →退職
という考え方をしています。
有給休暇の取得を阻害しているのではなく、
休職中であるので有給休暇の申請及び取得自体が不可能なだけです。
(法的に、休職中の有給休暇も認めなければいけないかどうかは未確認)
ただ、
『その日限りの有給休暇(子供が熱だして病院に連れて行く。とか)』
の場合は認めるでしょうけど・・・。
また、
『基本的には毎日出勤するが、子供の関係で週1回は有給休暇をとりたい』
とかの場合も認めます。これは『復職できる状態である』という判断からです。

託児料が高かろうが、多少遠かろうが、その気になれば、
保育所や託児所はみつけれられると思います。
それを嫌って、特定の保育所(今回の場合は、1ヵ月半後に入所するであろう保育所)を希望するのは本人の都合です。
休職期間の満了日ははっきりとわかっているわけですし、
本人がなんらかの対策を講じなければいけない事です。
1ヵ月半だけご両親や親族、友人に頼みこむというのも一策です。
しかしながら、本人の都合により、また本人が対策を講じていない事によって、
会社が1年半を超える休職を認めたり、
復職できない状態であるにも関わらず無理矢理復職し、また有給休暇取得を認める
という、いわば完全な会社側譲歩という取り扱いは??と感じます。
それが前例になって、今後も同様の取り扱いをしなければいけないわけですから。


> 弊社では、育児休職は1年間ですが、やむを得ない場合は
> 子が1歳半になるまで認められます。保育所入所が認可されない場合等が該当します。
>
> 「休職期間が満了し、復職しなかった場合は退職とする」と
> 就業規則にうたっておりますが、保育所認可の関係で、休職期間が満了しても、保育所入所までにひと月半くらい期間があいてしまいます。その間、本人が有給休暇を申請してきた場合、認めるべきか否か、教えて下さい。

Re: 育児休職満了後の有休取得

著者あっこまっこさん

2008年08月20日 14:10

おーささん
参考になりました。
本人には、休職満了から約1ヶ月半、ご家族にお願いできないかと提案はしております。
上司にも相談したところ、復職できないわけだから、有休取得も認められないだろう、と言っております。
いずれ、おーささんがおっしゃるとおり、希望の保育所以外への申請や、家族への協力依頼等で復職できるよう、連絡してみます。

ありがとうございました。


> 休職期間が1年半に延長の上での話ですよね?
> 微妙な判断になるとは思いますので、参考までに弊社の取り扱いを紹介します。
>
> 弊社の場合は、
> 復職日に有休取得や欠勤
>  →復職できる状態ではない
>   →休職継続
>    →休職期間満了
>     →退職
> という考え方をしています。
> 有給休暇の取得を阻害しているのではなく、
> 休職中であるので有給休暇の申請及び取得自体が不可能なだけです。
> (法的に、休職中の有給休暇も認めなければいけないかどうかは未確認)
> ただ、
> 『その日限りの有給休暇(子供が熱だして病院に連れて行く。とか)』
> の場合は認めるでしょうけど・・・。
> また、
> 『基本的には毎日出勤するが、子供の関係で週1回は有給休暇をとりたい』
> とかの場合も認めます。これは『復職できる状態である』という判断からです。
>
> 託児料が高かろうが、多少遠かろうが、その気になれば、
> 保育所や託児所はみつけれられると思います。
> それを嫌って、特定の保育所(今回の場合は、1ヵ月半後に入所するであろう保育所)を希望するのは本人の都合です。
> 休職期間の満了日ははっきりとわかっているわけですし、
> 本人がなんらかの対策を講じなければいけない事です。
> 1ヵ月半だけご両親や親族、友人に頼みこむというのも一策です。
> しかしながら、本人の都合により、また本人が対策を講じていない事によって、
> 会社が1年半を超える休職を認めたり、
> 復職できない状態であるにも関わらず無理矢理復職し、また有給休暇取得を認める
> という、いわば完全な会社側譲歩という取り扱いは??と感じます。
> それが前例になって、今後も同様の取り扱いをしなければいけないわけですから。
>
>
> > 弊社では、育児休職は1年間ですが、やむを得ない場合は
> > 子が1歳半になるまで認められます。保育所入所が認可されない場合等が該当します。
> >
> > 「休職期間が満了し、復職しなかった場合は退職とする」と
> > 就業規則にうたっておりますが、保育所認可の関係で、休職期間が満了しても、保育所入所までにひと月半くらい期間があいてしまいます。その間、本人が有給休暇を申請してきた場合、認めるべきか否か、教えて下さい。

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