相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災切り替え前の接骨院での療養についての請求

著者 tossy さん

最終更新日:2008年08月20日 21:00

少々経緯が複雑ですが質問があります。

労働者が作業中、痛みを感じ、まず病院で診察、治療をしました。

②しばらくしてどうも痛みが治まらないので自身の判断で
 接骨院で健康保険を使いながら治療を行っていました。

③健保からの問い合わせで疾病の労災ではないかという
 ことを伝えられ調査したところ、どうも作業中の疾病災害
 であるとして判明後、治療先を指定病院に切り替えて
 療養給付申請をして現在に至る。

  これまでの経緯で②の接骨院での治療費を「療養の費用の給付」で申請しても認められるでしょうか。
 
 引っかかるのは本人の判断で治療先を選択している点と
接骨院が治療先として認められるかという2点です。

 長い文章になりましたがご協力お願いします。

スポンサーリンク

Re: 労災切り替え前の接骨院での療養についての請求

著者いまの社労士事務所さん (専門家)

2008年09月08日 19:36

本人の判断で治療先を選択していることは、まったく問題ありません。
接骨院での治療内容のうち、保険適用対象となるものはあります。健康保険が使えていたなら、治療内容そのものは保険適用範囲と思われます。

労災保険から治療費が出るかどうかは、

・この傷病が業務上として労災扱いされると決まるかどうか
・怪我ではなく、たとえばけんしょう炎のような病気の場合はとくに、いつ発症したと決定されるか

によりますが、まず請求を起こさないともらえないので手続きすることをお勧めします。

健康保険から労災保険に切り替える手続はご存じですか?
ご存知なら、以下はお読みにならなくて大丈夫です。

お大事になさってください。

健康保険を使って治療を受けた場合、窓口で患者が払っているのは、治療費の3割分だけで、残り7割は健康保険が医療機関に支払っています。この7割分を健康保険に患者が支払うことで、全額負担している状態を作り、それから労災保険にこの治療費10割を請求しなおします。これが療養の費用請求です。

手順
健康保険被保険者証に書かれている健康保険の連絡先に電話して、「労災保険に切り替えをしたい」と申し出をします。いつからいつまでどこで受けた治療の分か伝えてください。

健康保険から、7割分の支払い請求がきます。

③この7割分を支払って、領収書を入手します。このとき、領収書以外に「診療報酬明細書」または「レセプト」という、治療内容が書かれた明細書も渡されるかもしれませんが、これもとっておいてください。

④最寄りの労働基準監督署で、療養の費用請求書7号(1)を入手します。

⑤7号(1)に、7割分の領収書と、接骨院で払った3割分の領収書(なければ「窓口で支払った分は領収書は紛失した」というメモ)、もしあったら「診療報酬明細書」「レセプト」をつけて、管轄の労働基準監督署に請求を出します。

Re: 労災切り替え前の接骨院での療養についての請求

著者tossyさん

2008年09月08日 19:55

> 本人の判断で治療先を選択していることは、まったく問題ありません。
> 接骨院での治療内容のうち、保険適用対象となるものはあります。健康保険が使えていたなら、治療内容そのものは保険適用範囲と思われます。
>
> 労災保険から治療費が出るかどうかは、
>
> ・この傷病が業務上として労災扱いされると決まるかどうか
> ・怪我ではなく、たとえばけんしょう炎のような病気の場合はとくに、いつ発症したと決定されるか
>
> によりますが、まず請求を起こさないともらえないので手続きすることをお勧めします。
>
> 健康保険から労災保険に切り替える手続はご存じですか?
> ご存知なら、以下はお読みにならなくて大丈夫です。
>
> お大事になさってください。
>
> 健康保険を使って治療を受けた場合、窓口で患者が払っているのは、治療費の3割分だけで、残り7割は健康保険が医療機関に支払っています。この7割分を健康保険に患者が支払うことで、全額負担している状態を作り、それから労災保険にこの治療費10割を請求しなおします。これが療養の費用請求です。
>
> 手順
> ①健康保険被保険者証に書かれている健康保険の連絡先に電話して、「労災保険に切り替えをしたい」と申し出をします。いつからいつまでどこで受けた治療の分か伝えてください。
>
> ②健康保険から、7割分の支払い請求がきます。
>
> ③この7割分を支払って、領収書を入手します。このとき、領収書以外に「診療報酬明細書」または「レセプト」という、治療内容が書かれた明細書も渡されるかもしれませんが、これもとっておいてください。
>
> ④最寄りの労働基準監督署で、療養の費用請求書7号(1)を入手します。
>
> ⑤7号(1)に、7割分の領収書と、接骨院で払った3割分の領収書(なければ「窓口で支払った分は領収書は紛失した」というメモ)、もしあったら「診療報酬明細書」「レセプト」をつけて、管轄の労働基準監督署に請求を出します。

 いまの先生大変丁寧なご回答ありがとうございました。
今後も私だけでなく困っている皆さんに手を差し伸べていただければと思います。
 ほんとうに感謝いたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP