相談の広場
先日山手線が人身事故でしばらく止まりました。その間に他路線を使い会社に行かなければなりませんでした。この場合、電車賃は会社に請求できると思うのですが、労働基準法等に記載はございますでしょうか。会社の人事がアメリカ人で、日本の法律をほとんと勉強していない人で、電車賃を請求したら文句をつけてきました。何か証明できるものがあれば助かるのですが。まずは、請求可能かどうかだけでも教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。
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こんにちは。
残念ながら「通勤費を支払うべし」という法律はないです。
通勤費の支給・不支給の権限は事業所側にありますので、極端な話、雇用契約書や賃金規定などに「通勤費を支払わない」と定めてある場合は、支給されなくても問題ないのです。
お勤め先の通勤費規定や、雇用契約書はどうなっていますか?
「公共交通機関を利用した場合は実費支給」と書いてあったとしても、通常は「いくつかある通勤手段の中で、もっとも安価なもの」が採用されることが多いですから、いつもと違う路線を利用せざるを得なかった場合でも、その差額を請求できる権利があるかという話ですと、難しいと思います。
事業所側がそうしてくれるという話ならいいんですが、今回は事業所側が拒否しているようなので・・・。
残念なお話ばかりになってしまい、申し訳ありませんが、ご参考になれば幸いです。
>会社の人事がアメリカ人で、日本の法律をほとんと勉強し
>ていない人で、電車賃を請求したら文句をつけてきました。
御社では近距離出張時の公共交通利用の小額清算でも、同じように利用証明や領収書を請求していますか?
もしそうならば、今回の件でも、あなたに同じ配慮が必要と思います。
そうでないならば、今回も同じように請求すれば良いでしょう。外国人でも、”規則や法の平等な適用”という概念は同じですから、そのように話せば良いでしょう。
他路線を利用する必然ならば、鉄道会社に問い合わせれば判るはずです。通常はWEB等で確認可能と思います。
それをもって、出張による交通機関利用の必然と同等といえます。
まず、そうしたことからやってみたら如何でしょうか。
それでも、話にならないようならば、何が問題だったか書いて頂ければ、回答できるかもしれません。
アーサナ様
こんにちは
山手線の人身事故の場合そちらに個人的に交渉して補償してもらえないのでしょうか?
そのような話を聞いたことがあるので、調べてみる価値はあると思うのですが・・・・
すみません。思いつきで・・・
> 先日山手線が人身事故でしばらく止まりました。その間に他路線を使い会社に行かなければなりませんでした。この場合、電車賃は会社に請求できると思うのですが、労働基準法等に記載はございますでしょうか。会社の人事がアメリカ人で、日本の法律をほとんと勉強していない人で、電車賃を請求したら文句をつけてきました。何か証明できるものがあれば助かるのですが。まずは、請求可能かどうかだけでも教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。
> 先日山手線が人身事故でしばらく止まりました。その間に他路線を使い会社に行かなければなりませんでした。この場合、電車賃は会社に請求できると思うのですが、労働基準法等に記載はございますでしょうか。会社の人事がアメリカ人で、日本の法律をほとんと勉強していない人で、電車賃を請求したら文句をつけてきました。何か証明できるものがあれば助かるのですが。まずは、請求可能かどうかだけでも教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。
○出金伝票に、支払証明書を添付(支払日・支払先・支払額・支払いの理由を記載)して、まず、日本人の上司の方から順番に承認印を頂いて請求しましょう。
口頭ではなく、文書できっちり請求されれば、必ず、わかってもらえます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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