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労務管理

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労災発生時の関係者のケアについて

著者 ***** さん

最終更新日:2008年08月22日 18:12

初めて労災に関わる事務を行うことになりました。

官庁関係への提出書類は大体ネットで調べたり問い合わせをして
対応していますが、下記の件についてどうすればよいのか
わからずご相談致します。


労災発生時、被災者の方については労災保険によって対応
出来ますが、その現場に居合わせた関係者について、精神的に
ケアが必要な状態なのですが、その方にも労災認定をして頂ける
のでしょうか?

労災認定はされない場合、病院へ通院をする時、会社として
その費用を負担しようとすると、健康保険を使わずに全額を
負担すべきでしょうか?
それとも本人の保険を利用し、かかった費用領収書を提出
していただきその額を負担すればよいのでしょうか?

どなたか、ご教示下さい。
よろしくお願い致しますm(__)m

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Re: 労災発生時の関係者のケアについて

著者いまの社労士事務所さん (専門家)

2008年09月09日 10:53

まず確認していただきたいことがございます。

1 その被災現場に居合わせた方もやはり、御社の労働者の方ですか?

2 すでに病院で治療を受け、病名がついていますか?

労災保険は、労働者であることが前提なので、通行人や、特別加入していない外注先事業主や一人親方は使えません。特別加入とは、本来は労災適用外の方が、任意で自分で入る加入方法です。

また、精神的なケアについては、病名と事故当時の状況によっては「心理的負荷による精神障害」として、労災認定を受ける可能性はあります。

悲惨な事故を目撃した場合はPTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症する方がいますが、これは、心理的負荷により発症する可能性のある病気として労災とされる可能性があります。

労災認定にあたっては、業務によりストレスを大きさを評価するのですが、「悲惨な事故や災害の体験・目撃をした」というのもストレスのひとつとされています。

・居合わせた事故の状況
・その方がその事故にどのようにかかわっているか(責任が
あるか、どれくらいの距離でどんなものを目撃したかなど)
・どんな症状か
・いつから症状が出てきたか
・治療経過
・病名

といった情報を整理して、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

もし、業務外として労災として認定されないなら、健康保険を使っての治療でよいと思います。

Re: 労災発生時の関係者のケアについて

著者*****さん

2008年09月09日 14:21

お返事ありがとうございました。

早速この内容につきまして、確認を取って監督署へ相談をしてみます。

またよろしくお願い致します。

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