相談の広場
はじめて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
ほとほと困っていまして、どうしたらいいか
法律的に教えてください。
零細企業です。取締役は3人、代表と、会長と、
県外在住の役員。
先日そのうちのひとり代表取締役社長が死去しました。
私は3年前に社長の後継者として入社し、
社長のやっていた業務全般を代行してきました。
代表印、銀行印、社長個人の実印、小切手帳等を預かっています。
遺言(検認中)には、自社株をもって会社を後継せよとあります。
このたび、役員でも従業員でも株主でもない親戚が、
取締役のひとりである会長の自筆委任状を私に見せて、
代表印、その他を返せと言ってきます。
ここでわたしの疑問です。
1.取締役会長(数日中に代表取締役に変更登記予定)の委任状とはいえ、
役員でも従業員でも株主でもない外部の人物に、
会社の一番大事なものを渡す義務があるのか?
2.私が所持しつづけることは違法というか処罰の対象になるのか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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2008RHODIA様
大変ですね。
専門家でないので不確かなんですが。
先ず最初に、返還を求められているものが法人所有のものか個人所有のものかをはっきりさせることです。
恐らく、親戚が返還を求めているものは、個人所有のものだと思うのですが、個人所有のものであれば法人に占有権はないと思いますので、返還すべきでしょう。
次に、個人所有のものを法人の手続きに使用していた場合は、今回代表者の変更もあることですし、一新して手続き完了後返還すればよいでしょう。
さらに、返還先なのですが、申し出されている親戚の方に返還すべきかどうか疑問です。
あくまでも法定の相続人に返還するか、相続人が複数のときは相続人代表者(相続人全員の了解を得ること)に返還するか、弁護士を通して返還するかしたほうが良いです。
特に相続に関連した場合、いつどこから、何を言われるか分かりませんから。
> はじめて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
>
> ほとほと困っていまして、どうしたらいいか
> 法律的に教えてください。
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> 零細企業です。取締役は3人、代表と、会長と、
> 県外在住の役員。
> 先日そのうちのひとり代表取締役社長が死去しました。
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> 私は3年前に社長の後継者として入社し、
> 社長のやっていた業務全般を代行してきました。
> 代表印、銀行印、社長個人の実印、小切手帳等を預かっています。
> 遺言(検認中)には、自社株をもって会社を後継せよとあります。
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> このたび、役員でも従業員でも株主でもない親戚が、
> 取締役のひとりである会長の自筆委任状を私に見せて、
> 代表印、その他を返せと言ってきます。
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> ここでわたしの疑問です。
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> 1.取締役会長(数日中に代表取締役に変更登記予定)の委任状とはいえ、
> 役員でも従業員でも株主でもない外部の人物に、
> 会社の一番大事なものを渡す義務があるのか?
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> 2.私が所持しつづけることは違法というか処罰の対象になるのか?
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> どうぞよろしくお願いいたします。
御社の定款に代表取締役社長が欠けたときに誰が会社を代表するか定めていますか?会長さんが代表取締役社長が欠けたときの代表者であり、その委任状が会長さんの自筆のもので間違いなければ、渡す義務まではないと思いますが、渡しても責任は問われないと思われます。その会長さんは数日中に代表取締役に就任予定ということですので、代表取締役になったときに備えてのことのようにも思われますが、なぜご自身でなされず、第三者を介されているのかはわかりません。一度、会長さんとも連絡をとられてはいかがですか?
> 零細企業です。取締役は3人、代表と、会長と、
> 県外在住の役員。
> 先日そのうちのひとり代表取締役社長が死去しました。
>
> 私は3年前に社長の後継者として入社し、
> 社長のやっていた業務全般を代行してきました。
> 代表印、銀行印、社長個人の実印、小切手帳等を預かっています。
> 遺言(検認中)には、自社株をもって会社を後継せよとあります。
> このたび、役員でも従業員でも株主でもない親戚が、
> 取締役のひとりである会長の自筆委任状を私に見せて、
> 代表印、その他を返せと言ってきます。
> ここでわたしの疑問です。
> 1.取締役会長(数日中に代表取締役に変更登記予定)の委任状とはいえ、
> 役員でも従業員でも株主でもない外部の人物に、
> 会社の一番大事なものを渡す義務があるのか?
>
> 2.私が所持しつづけることは違法というか処罰の対象になるのか?
○まず、遺言(検認中)には、自社株をもって会社を後継せよとあります。→これを弁護士に依頼して、大至急裁判所で解決していただきましょう。
○貴方は、自社株を持っておられますか?
・会社への貢献度等は裁判所で判断していただきましょう。
・時間はありませんので、至急、弁護士に相談されることをお勧めします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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寺田司法書士事務所様
ご回答をいただきありがとうございます。
法律家の方からご回答いただけて
ほんとうにありがたいです。
> 御社の定款に代表取締役社長が欠けたときに誰が会社を代表するか定めていますか?会長さんが代表取締役社長が欠けたときの代表者であり、その委任状が会長さんの自筆のもので間違いなければ、渡す義務まではないと思いますが、渡しても責任は問われないと思われます。
代表取締役社長が欠けたときのことは旧定款にも新定款にもありません。
取締役会の議長が書けるときには別の取締役が、とあるだけです。
今回私がとりわけ杞憂しているのが、
親族であることを理由に会社に食い込んでくる一族からの
会社の防衛です。はやい話が後継者争いです。
会社の大事なものを渡してしまうと、
故社長の遺言とはちがう経営展開になってしまいます。
新代表取締役(旧会長)が自身が高齢のため
この難局をのりこえることを親族にたのんだため、
ややこしくなっているのですが、
本人にそのことを訴えても、
親戚を排除する方向にはすすみません。
渡す義務はない、ということで一応安心しました。
持っておこうと思います。
その会長さんは数日中に代表取締役に就任予定ということですので、代表取締役になったときに備えてのことのようにも思われますが、なぜご自身でなされず、第三者を介されているのかはわかりません。一度、会長さんとも連絡をとられてはいかがですか?
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