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労務管理

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上級管理職の残業と会社側の責任について

著者 orange さん

最終更新日:2008年08月24日 23:31

管理職の残業について会社はどう管理するべきかについて質問です。現在某メーカーで部長として勤務しています。当社ではコスト最適化という名目のもと人員増は認められず、その部門に必要なスキルが無くとも当てはめざる得ない状況になっています。そうなると当然、仕事の質は落ちますし、スピードも落ち、仕事をこなすために私自身が課長ができない部分をカバーするなどによって深夜残業の連続が1ヶ月継続しています。上司は体壊すから早く帰れとはいいますが、実際の業務を減らすアクションには協力はありません。かえって増となっています。これから業務改善の具体的案をだしてすすめていきますが、私の申し出に対して動かない場合私の上司の責任はどこまで問えますか?ちなみに私の場合名ばかり管理職にはあてはまらないと思います。

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Re: 上級管理職の残業と会社側の責任について

> 管理職の残業について会社はどう管理するべきかについて質問です。現在某メーカーで部長として勤務しています。当社ではコスト最適化という名目のもと人員増は認められず、その部門に必要なスキルが無くとも当てはめざる得ない状況になっています。そうなると当然、仕事の質は落ちますし、スピードも落ち、仕事をこなすために私自身が課長ができない部分をカバーするなどによって深夜残業の連続が1ヶ月継続しています。上司は体壊すから早く帰れとはいいますが、実際の業務を減らすアクションには協力はありません。かえって増となっています。これから業務改善の具体的案をだしてすすめていきますが、私の申し出に対して動かない場合私の上司の責任はどこまで問えますか?ちなみに私の場合名ばかり管理職にはあてはまらないと思います。

管理監督者といえども、過重労働により病気になられて、労災が認められた例はたくさんあります。しかし、出勤簿がない、残業手当がついていないので、立証できないので、裁判になっているケースがほとんどです。
ご自身で出勤簿(始業・終業)をきっちり会社及びご自宅で保管され、万一、病気等になられた場合、ご家族の方にも
出勤簿がある場所をよく話なされていますと、裁判で認められています。もし、それも、できないようでしたら、手帳に、始業・終業時刻だけは、しっかり記入しておきましょう。これも、裁判で認められています。
体を壊す前に、もう一度 部全体で業務を見直して、分担するようにして下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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