相談の広場
最終更新日:2008年08月23日 17:48
皆様 お世話になります。
「オンサイト業務」での労働時間の範囲について、アドバイスをいただきたく投稿させていただきます。
弊社では、客先で作業を行なう保守業務をしているのですが、弊社出張規定では移動時間は業務とみなさない(労基法38条の2)となっており、所定内時間以内の作業時間の場合、移動にかかった時間が時間外になっても所定内時間勤務となっています。
作業が所定内時間を超えた場合、客先に証明(勤務証明書)をもらい、その時間まで時間外手当を支給し、移動時間は勤務とみなされません。
作業者の立場になれば、移動時間も作業のうちなのだから、
「会社→客先→会社」までは勤務と認めるべきなのではと、クレームがあがってきます。
こんな時、どの様に対処すべきなのでしょう。
現在は、作業が早く終わった時に、所定内時間勤務として認めて、つじつまあわせをしています。
今回、社内規定の見直しを考えています。
宜しくお願い致します。
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> 皆様 お世話になります。
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> 「オンサイト業務」での労働時間の範囲について、アドバイスをいただきたく投稿させていただきます。
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> 弊社では、客先で作業を行なう保守業務をしているのですが、弊社出張規定では移動時間は業務とみなさない(労基法38条の2)となっており、所定内時間以内の作業時間の場合、移動にかかった時間が時間外になっても所定内時間勤務となっています。
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> 作業が所定内時間を超えた場合、客先に証明(勤務証明書)をもらい、その時間まで時間外手当を支給し、移動時間は勤務とみなされません。
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> 作業者の立場になれば、移動時間も作業のうちなのだから、
> 「会社→客先→会社」までは勤務と認めるべきなのではと、クレームがあがってきます。
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> こんな時、どの様に対処すべきなのでしょう。
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> 現在は、作業が早く終わった時に、所定内時間勤務として認めて、つじつまあわせをしています。
> 今回、社内規定の見直しを考えています。
> 宜しくお願い致します。
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■通信機器の保守業務のようなものを想定すればよいでしょうか。
確かに、作業時間よりも移動時間の方が長いよ!、なんてことは多いでしょうね。
片道3時間。作業1時間。帰り道3時間。
給与は1時間分だけ。
こんなケースもあります。
会社としては、「移動時間は仕事じゃない」と考えたいでしょうし、
一方で、社員さんとしては、「移動時間も評価して欲しい」と考えるでしょう。
両者の思いを何とかすり合せたいところです。
■今回の場合は、
平均的な所要時間を概算で出して、その時間分を給与に反映させるのが妥当ではないかと考えます。
双方の妥協できる点を探るとすれば、このようになるかと思います。
全ての移動時間を評価するというのは会社にとって酷ですし、全く評価しないと社員さんにとって酷です。
平均的にこれぐらいの移動時間だろうという部分に限って評価をすれば、お互いに納得できるのかもしれません。
本当は厳密に評価する方が良いのでしょうが、難しいですよね。
労務アドバイザリー 山口正博事務所 様
ご回答、有難うございます。
弊社は「オンサイト業務」に対し、関東地区にある3事業所で対応しております。取引先の要望で時には北海道、九州まで出向くことがあります。
しかし、問題が起こるのは遠方の作業では無く、近県での早朝・夜間の作業対応であります。
会社は採算が取れるよう客先と受注段階で交渉し、売上が確保出来れば、作業者の要望どおり、給料を支払うことができるのでしょうが・・・。
何処の会社も、「経費節減」と銘打って末端の作業者が泣きを見ているのが、現実なのでしょうか。
会社は従業員あってのものです。
何とか、合意点を見つけられるよう考えて見ます。
アドバイスいただいた「平均的な所要時間」を選択肢の一つに掲げてみます。
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