相談の広場
非上場、大会社です。
当社の株主総会の招集通知は「委任状採用会社」の形式を採っています。何故そうしているのかは不明ですが、ずっと前からこの形式でやってきています。株主も親会社等のほかは当社役員等の個人株主であり、決議でも特段問題が生じたことはありません。
会社法施行に伴い、いわゆる「WEB修正」が可能となったため、当社の招集通知(狭義)にも末尾にWEBサイトの案内を追加しようと考えたのですが、総会の手引書等を見ると、「委任状勧誘府令には該当する定めがないため、委任状採用会社における参考書類はWEB修正を行うことができない」といった記載があり、どのように理解したらいいのか悩んでおります。そこで、質問を整理しますと、
①「委任状勧誘府令」は正式には、「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」となると思いますが、当社のように非上場で委任状を採用している会社には、どのように適用されると考えたら良いのでしょうか?
② 当社において、WEB修正が可能な範囲はどのようなものになるのでしょうか? また、招集通知(狭義)に記載する際に注意すべき点はありますでしょうか?
以上、大変稚拙な質問をしているのではないかと不安ではありますが、よろしくお願い致します。
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2008ntaさん、こんにちは。
①のご質問ですが、お考えのとおり同府令は上場会社が10名以上の株主に対し委任状の勧誘を行う際に、その参考書類等について定めているものです。
ですから、御社のように非上場の会社については適用されません。
②の件は、会社法では株主数が1000名以上の会社には書面または電磁的方法による議決権行使が義務づけられており、その他の会社は任意で採用することができるとされています。この方法を採用する会社は参考書類を招集通知に添付することが義務づけられます。
会社法施行規則では、すべての会社に招集通知への添付が義務付けられている事業報告とこの参考書類について、招集通知にWEB修正する旨を記載して通知すれば修正が可能である旨を定めています。また、会社計算規則では同様に計算書類と連結計算書類についてWEB修正する旨を記載して通知すれば修正が可能である旨を定めています。
ですから、2008ntaさんの会社が招集通知にWEB修正する旨を記載し、修正を行えるのは事業報告と計算書類についてということになりますね。このWEB修正で修正できる事項は何でもOKということではなく、誤字や脱字などの軽微な修正、招集通知発送後生じた事情変更による参考書類の記載事項の修正などに限られています。従来、訂正ハガキなどで対応していたものといえましょう。
また、狭義の招集通知自体はWEB修正の対象にはなりませんのでご注意ください。
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