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労務管理

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健康保険組合が変わる場合の傷病手当金について

著者 nonta さん

最終更新日:2008年08月27日 17:48

初めて投稿させていただきます。

民間企業で人事事務の業務を担当しています。
どうぞよろしくお願い致します。

早速ですが、教えてください。
この度会社が他企業と統合することになりました。
先方の会社では、業種別の健康保険組合に加入されており、
弊社は自社の健康保険組合に加入しています。
統合に伴い先方企業の社員の方々は、
弊社の健康保険組合に加入することになりました。

ところが、統合相手の企業の社員さんで業種別健保から
傷病手当金を受給されている方がいらっしゃいます。
弊社の健康保険組合は、現在のところ支給はしないといい、
現在加入の業種別健康保険組合の方では、
脱退した後は支給は行わないとの返事がありました。

政管健保の場合は、退職後でも要件を満たせば引き続き
支給されると聞きますが、今回は会社の都合での変更です。

この場合は、どちらの健康保険組合が支払うものなのでしょうか。
または、業種別健康保険組合の資格を喪失した時点で、
傷病手当金の支給は終了してしまうのでしょうか。

恐れ入りますが、ご回答の程よろしくお願い致します。

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Re: 健康保険組合が変わる場合の傷病手当金について

著者yu-luckさん

2008年08月28日 13:25

nonta様

考え方としては以下の様になるかと思います。

・政管健保は政府が管掌している健保なので、保険者は
 政府です。なので別の政管から移動しても保険者は変わ
 ってないので、傷病手当金も引き継げます。
・健保組合から健保組合への移動は、当然保険者が変わる
 ので、引き継げないことになります。
 
この事例が用いられるのは月の途中で退職して・・・って
ケースですが、恐らく考え方・処理の方法は同じになると
思われます。なので、喪失日までが前社、喪失以降
次の会社から新たなカウントが始まると思います。

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