相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回、会社で従業員持株会を設立することになりました。
そこで、お聞きした点があるのですが、
従業員持株会に入会をして毎月の拠出を行っていた場合に、
会社が倒産したと仮定します。
その場合、株にかわった分は、倒産により株の価値がなく
なると思うのですが、積立られた金額のうち、株にかわって
いない金額については、どうなるのでしょうか。
そのまま、各個人に返却をされるのでしょうか?
それとも、各個人にはかえってこないのでしょうか?
法的な根拠などもありましたら、ご教示いただければ幸いです。
色々とネットで調べてみたのですが、詳細の情報がなく、
ただ資産が無になるという情報しかなかったため、投稿
いたしました。
よろしくお願いいたします。
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chikichiki さん、こんにちは。
すでにトラきちさんが回答していますので、補足
従業員持株会は、労働組合と同様に会社の会計とは別に管理視します。
(拠出したお金は、従業員持株会に入金されます。)
従業員持株会は、会社から見ると「株主」になります。
倒産した場合でも、株の価値がなくなるとは限りません。
会社清算や破産した場合は、株の所有数に応じて資産の分配が行われます。
その場合は従業員持株会にも分配されます(普通株式の場合はすべての株主は同等に扱われます)ので、拠出額で按分して会員に配分されます。
会社更生法や民事再生法の場合は、そのまま株主としての地位は保持されます。
上場会社の場合は、上場廃止となるので、株式の価値は大きく下落します。
100%減資があると既存株主はすべて株主の地位を失いますが、すぐに無になるというわけではありません。
いずれにせよ持株会から本人に返還される場合は、株式は現金化し、拠出して株式を購入していない分については、拠出額に応じて、分配します。
(持株会からの脱退も同様です)
参考まで。
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