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会社倒産時の従業員持株会について

著者 chikichiki さん

最終更新日:2008年08月29日 15:25

いつも参考にさせていただいております。


今回、会社で従業員持株会を設立することになりました。

そこで、お聞きした点があるのですが、
従業員持株会に入会をして毎月の拠出を行っていた場合に、
会社が倒産したと仮定します。
その場合、株にかわった分は、倒産により株の価値がなく
なると思うのですが、積立られた金額のうち、株にかわって
いない金額については、どうなるのでしょうか。

そのまま、各個人に返却をされるのでしょうか?
それとも、各個人にはかえってこないのでしょうか?
法的な根拠などもありましたら、ご教示いただければ幸いです。

色々とネットで調べてみたのですが、詳細の情報がなく、
ただ資産が無になるという情報しかなかったため、投稿
いたしました。

よろしくお願いいたします。

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Re: 会社倒産時の従業員持株会について

著者トラきちさん

2008年08月29日 15:49

chikichikiさん、こんにちは。

 当社の持株会の規約および約款を確認してみましたが、そのような規定はありませんね。

 ただ、株式部分については価値が0になるのは当然として、あくまで個人の拠出金のなかの繰越金部分であるので、持株会としては預かり金であり当然返金されるものと思いますよ。

 なお、当社の約款の中には、株式であれ金銭であれ、調整勘定は権利を請求することができないという規定があります。調整勘定とは配分計算の結果出る小数点未満の部分で、通常3ケタまで計算しています。

Re: 会社倒産時の従業員持株会について

著者chikichikiさん

2008年08月29日 16:25

トラきちさん、こんにちは。

早速の返信、ありがとうございます。


> ただ、株式部分については価値が0になるのは当然として、あくまで個人の拠出金のなかの繰越金部分であるので、持株会としては預かり金であり当然返金されるものと思いますよ。

私もそうだと思うのですが、法的な根拠がなければ返却をされないこともあると思っております。
無い袖は振れないと言われる気が。。。

倒産をする可能性があるのであれば、やらなければ良いという話なのですが、他の社員も何人かが同様のことをいっておりますので、ご質問させていただきました。

ありがとうございました。

Re: 会社倒産時の従業員持株会について

chikichiki さん、こんにちは。

すでにトラきちさんが回答していますので、補足

従業員持株会は、労働組合と同様に会社の会計とは別に管理視します。
(拠出したお金は、従業員持株会に入金されます。)

従業員持株会は、会社から見ると「株主」になります。
倒産した場合でも、株の価値がなくなるとは限りません。
会社清算や破産した場合は、株の所有数に応じて資産の分配が行われます。
その場合は従業員持株会にも分配されます(普通株式の場合はすべての株主は同等に扱われます)ので、拠出額で按分して会員に配分されます。

会社更生法や民事再生法の場合は、そのまま株主としての地位は保持されます。
上場会社の場合は、上場廃止となるので、株式の価値は大きく下落します。
100%減資があると既存株主はすべて株主の地位を失いますが、すぐに無になるというわけではありません。

いずれにせよ持株会から本人に返還される場合は、株式は現金化し、拠出して株式を購入していない分については、拠出額に応じて、分配します。
(持株会からの脱退も同様です)

参考まで。

Re: 会社倒産時の従業員持株会について

著者chikichikiさん

2008年09月01日 16:27

しろてんさん、こんにちは。

詳細のご説明、ありがとうございます。
大変参考になりました。

他の社員へも、上記の内容にて説明をしたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 会社倒産時の従業員持株会について

著者HAL2さん

2008年09月01日 18:09

こんにちわ。

すでに終わってしまった話かもしれませんが。

持株会設立に当り、証券会社が介入していませんか?

もし、企業が倒産しても、持株会の積み立て金で買っていないものは、MMF等で運用すると思うのですが。。。

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