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労務管理

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深夜業における半年毎の健康診断について

著者 やまもと さん

最終更新日:2008年09月02日 10:28

いつも勉強させて頂いております。
さて、深夜業従事者の健康診断についてご相談があります。

いくつかの他の方のQAは拝読させて頂いたのですが、
深夜業従事者の半年毎の健康診断につき、ご教授
賜れれば幸いです。

まず、対象者ですが、1ヶ月4回以上、半年で24回以上の
深夜業務従事者は半年毎の健康診断を受けさせる「義務」が
会社にあるとのことですが、別のサイトにて、以下のような
記述があります。

【以下、引用】===================
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
深夜業を含む業務に常時従事する労働者」とは、週に一回でも二回でも、十分でも一時間でも、ローテーションなどで必ず深夜の時間帯に働かなければならない者のことをいいます。
例えば、所定勤務時間が午前九時から午後六時までの会社で、たまたま午後十時過ぎまで残業をし、その回数が六カ月間を平均して一カ月に四回以上になる社員については「深夜業を含む業務に常時従事する労働者」にはあたりませんので、六カ月に一回の健康診断は必要ありません(ただし、その状態が常態化しているような場合は除きます)
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/143/1214/14309101214003c.html
【以上、引用】==================
(引用元URL:http://com.sos-soumu.com/U003.php?article_id=470


上記を拝読すると、必ずしも1ヶ月4回以上の深夜業務に
従事しているからといって、6ヶ月に1回の受診義務は
無い様に思われるのですが、何か通達などがあれば、
ご教示くださいませ。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 深夜業における半年毎の健康診断について

> いつも勉強させて頂いております。
> さて、深夜業従事者の健康診断についてご相談があります。

##########################

厚生労働省より下記通達が出ています。

過重労働による健康障害を防止するための総合対策について>(一部改正、平成20年3月7日付け基発第0307006号

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/05.pdf

5 労働者の健康管理に関する徹底

定期健康診断を確実に実施していますか?

労働者に対し、1年以内に1回の定期健康診断を実施しなければなりません。
深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません。

Re: 深夜業における半年毎の健康診断について

著者やまもとさん

2008年09月03日 10:28

akijinさん

上記ご連絡ありがとうございました。
現状、年1回の健康診断は実施しておりますが、
深夜業務従事者健康診断は実施しておりません。

シフト勤務で夜勤があるメンバーは半年毎の
実施を行う予定でおりますが、別のメンバーに
よっては業務の繁閑に伴い、深夜残業が発生する
ケースがあったため、ご相談申し上げました。

通達を熟読後、不明点があればまた記載申し上げます。

本当にありがとうございました。

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