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休職についてのご質問なのですが、会社の従業員ではなく役員扱いの場合、休職という項目はあてはまるのでしょうか?また、会社に対し、診断書の提出は必要なのでしょうか?
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> 休職についてのご質問なのですが、会社の従業員ではなく役員扱いの場合、休職という項目はあてはまるのでしょうか?また、会社に対し、診断書の提出は必要なのでしょうか?
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役員の休職ですが、給与対応上の問題が発生します。
下記説明文をお読みください。
定期同額給与は、"定期"で"同額"であることを条件に損金算入できる役員給与ですが、この条件を満たさなくとも、認められる場合があります。
①会計期間開始日から3ヶ月を経過する日までの改定
②役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更その他これに類
するやむを得ない事情によりされた改定
③経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定、のいずれかです。
例えば、病気等による役員の一時休職による減額は、上記②に該当し、この場合は臨時株主総会を開いて、役員の休職期間中の定期同額給与減額を決めればOKです。復職後の増額についても同様です。
気をつけたいのは、一時休職期間中も定期同額給与を支払い続ける場合には「過大な役員給与」として判断されることもあるため、企業側はその役員がそれだけの仕事をしていたかを説明できるようにしておく必要があります。
病気等により仕事をしていないが、連絡等の事項もあり一部減額支給をする場合には、医師の診断書による服務はできないが報告あるいは進言等はできるとなれば一部給与支給も可能となります。
やはり、診断書の提出は求めるべきと考えます。
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