相談の広場
税務署に提出する決算書類は 送られてきた申告書一式・・・別表一(一)~別表十六、内訳書、概況説明書でいいのでしょうか? 貸借対照表、損益計算書は提出はしないのでしょうか?
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> 税務署に提出する決算書類は 送られてきた申告書一式・・・別表一(一)~別表十六、内訳書、概況説明書でいいのでしょうか? 貸借対照表、損益計算書は提出はしないのでしょうか?
法人税法ではその法人税の税金の計算の基礎となる所得は同一事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額です。益金と損金は収益及び費用というものの額に税法独自項目を加算減算したものです。ではその収益及び費用の額とは「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(原則だったかな?)に従って計算されたもの」となります。(文章は条文どおりではありません。)これは企業会計原則等に基づいて作成された財務諸表上の収益、費用を意味します。ですから、税金が算出された根拠を知るために貸借対照表、損益計算書が必要となります。申告書には添付をしてください。
簡単ではありますが、ご参考にされてください。不備等ありましたらお詫び申し上げます。
> ありがとうございました。
> 再度 図々しくお尋ねいたしますが、貸借対照表、損益計算書は税額を計算する前までのでいいのでしょうか?また 税務署から送付された申告書一式と貸借対照表、損益計算書の他に作成して提出しなければいけない書類があるのでしょうか。
> どうぞアドバイスよろしくお願い致します。
厳密に言うのであれば、法人税等の税金を考慮した財務諸表の方が企業会計原則の「費用収益対応の原則」(平たく言うと収益はそれが発生した期に、費用はその期に発生したものから収益に対応するものを選び計上しなさいというものです。)というものに即したものですが、法人税の申告、納税という観点のみからみた場合、あくまでも実務的なお話ですが、税金を考慮する前のものでも宜しいと考えます。先ほど法人税算出のための特別な加算減算項目があると記載しましたが、法人税(国税)、法人住民税(地方税)はその税額算出時に税引き後利益に加算することとなっています。つまり税引き前利益が法人税の計算の出発点となった場合はその加算項目を無視すればよいこととなります。
税抜き処理した損益計算書の場合
税引き前利益100税金10とした場合の税引き後利益は90です。法人税の計算ではこの90に10を足すことになっています。つまり100です。
税抜き処理をしなかった損益計算書の場合
税引き前利益しか存在しませんので利益は100でこの場合法人税の計算をするにあたっては10は考慮しないので100です。
宜しいでしょうか。
また、他の必要書類ですが、当初のご質問の内容物で宜しいと思われます。但し、控えを作って受領印をもらっておくことをお勧めします。また資本金が1000万円以上であった場合には新設法人であっても「基準期間がない法人の納税義務の特例」を受けますので消費税の申告、納税をする義務が生じます。これに該当する場合で税務署より送られてきた書類の中に消費税の申告書が入っていないことを理由に消費税の申告、納税義務がないと主張することは認められませんのでご留意ください。
なお、話を細分化しないように大雑把に記載しましたのでその旨はご了承ください。
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