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試用期間の無断欠勤者の退職手続き

著者 makochan さん

最終更新日:2008年09月04日 17:46

入社1ヶ月(試用期間3ヶ月)の者が無断欠勤をし、本人とも連絡が取れません。
「14日以上無断欠勤をしたら解雇に出来る・・・」など対処法があるとは思うのですが、当社は就業規則にそのような記入はしておりません。このような場合はすぐには解雇は出来ないのでしょうか?
退職の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?

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Re: 試用期間の無断欠勤者の退職手続き

> 入社1ヶ月(試用期間3ヶ月)の者が無断欠勤をし、本人とも連絡が取れません。
> 「14日以上無断欠勤をしたら解雇に出来る・・・」など対処法があるとは思うのですが、当社は就業規則にそのような記入はしておりません。このような場合はすぐには解雇は出来ないのでしょうか?
> 退職の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?

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雇用契約について、試用期間中の解雇権の行使も厳しくチェックすることが求められています。

古くなりますが、昭和48年12月12日 最高裁判所判決で 三菱樹脂事件での判決理由が述べられています。

試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められるのですが、合理的な理由もなく、恣意的に解雇することはできません。採用決定後の調査結果や試用期間中の勤務状態などにより、会社が当初知ることができず、また、知ることが期待できないような事実を知ったために、その者を引き続き雇用することが適当でないと判断することに合理性がある場合に限られます。>としています。
つまり、解雇を行うに適正な理由がある場合は可能と認めています。
御報告の試用期間中の社員の勤務態度が、貴社にとっては十分と認められない時には解雇権の行使は可能といえます。
ただし、解雇を命じる理由を適時相手に報告することも必要でしょう。
試用社員が、無断欠勤、連絡も取れないなど十分とは言えませんとあり、行使は可能といえますね。
会社としては、解雇を命じる文書を本人他保証人への郵便物での連絡が必要でしょう。
配達証明郵便物、配達記録郵便物または書留郵便物で実施することが必要です。配達が不可能の場合も5年の保管をしておいてください。これは、退職社員の情報の保管義務です。

Re: 試用期間の無断欠勤者の退職手続き

著者makochanさん

2008年09月04日 19:10

分かりやすいご回答、ありがとうございました。

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