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労務管理

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社会保険の被扶養者認定基準について

著者 FPハチ さん

最終更新日:2008年09月05日 15:51

社員の奥さんが失業給付を受給していて日額3611円以上であることが発覚しました。日数は120日分で支給が終了して3ヶ月が経ちます。総支給額は54万円です。
 年130万未満なので、このまま被扶養者で通せないでしょうか?
 やはり、支給期間中は、国保か任意継続するしかないのでしょうか?
 職安から社会保険事務所に報告が行くのでしょうか?

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Re: 社会保険の被扶養者認定基準について

著者オレンジcubeさん

2008年09月05日 16:27

> 社員の奥さんが失業給付を受給していて日額3611円以上であることが発覚しました。日数は120日分で支給が終了して3ヶ月が経ちます。総支給額は54万円です。
>  年130万未満なので、このまま被扶養者で通せないでしょうか?
>  やはり、支給期間中は、国保か任意継続するしかないのでしょうか?
>  職安から社会保険事務所に報告が行くのでしょうか?

こんにちわ。
この方については、失業保険受給中は抜けてもらい、受給終了後に再度加入してもらうようにしてください。
その奥様は、会社を退職された後20日以内に任意継続の手続きをされていないので、失業保険受給中は、市町村国保に加入するしかないと思います。

収入についての考え方は、
(3612円×30日)×12=1,300,320円。
つまりに日額が3,612円以上であれば、130万円超の収入があるとみなされる、実際に130万超えていたかどうかではないのです。

逆に、正社員で働いていた奥さんが年収的に130万超えている人であっても、退職された場合は、逆にこれから収入がなくなるという事で、被扶養者として資格取得できるのです。

コンプライアンス(法令遵守)的にも、正しい処理をされた方が、御社のためにも、その方のためにもなると思います。

ちなみに、当社が加入している健保は、つい最近、失業保険は収入とみなさないという改正が行なわれ、受給中、日額がいくらであっても加入できるようになりました。でも、国民年金的には、第三号から第一号手続きが必要ですが。組合健保等組合規約等が変更になっている場合がありますので、確認された方が良いですよ。

Re: 社会保険の被扶養者認定基準について

著者FPハチさん

2008年09月05日 16:57

> > 社員の奥さんが失業給付を受給していて日額3611円以上であることが発覚しました。日数は120日分で支給が終了して3ヶ月が経ちます。総支給額は54万円です。
> >  年130万未満なので、このまま被扶養者で通せないでしょうか?
> >  やはり、支給期間中は、国保か任意継続するしかないのでしょうか?
> >  職安から社会保険事務所に報告が行くのでしょうか?
>
> こんにちわ。
> この方については、失業保険受給中は抜けてもらい、受給終了後に再度加入してもらうようにしてください。
> その奥様は、会社を退職された後20日以内に任意継続の手続きをされていないので、失業保険受給中は、市町村国保に加入するしかないと思います。
>
> 収入についての考え方は、
> (3612円×30日)×12=1,300,320円。
> つまりに日額が3,612円以上であれば、130万円超の収入があるとみなされる、実際に130万超えていたかどうかではないのです。
>
> 逆に、正社員で働いていた奥さんが年収的に130万超えている人であっても、退職された場合は、逆にこれから収入がなくなるという事で、被扶養者として資格取得できるのです。
>
> コンプライアンス(法令遵守)的にも、正しい処理をされた方が、御社のためにも、その方のためにもなると思います。
>
> ちなみに、当社が加入している健保は、つい最近、失業保険は収入とみなさないという改正が行なわれ、受給中、日額がいくらであっても加入できるようになりました。でも、国民年金的には、第三号から第一号手続きが必要ですが。組合健保等組合規約等が変更になっている場合がありますので、確認された方が良いですよ。

わかりやすく説明くださいましてありがとうございます!
うちの会社は、給料に県からの補助金も入っているので、面倒で何とかやりすごす方法はないかと考えていたんですが無理なようですね。ありがとうございました。

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