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税務管理

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非常勤職員の社会保険額料アップ

著者 abergavenny さん

最終更新日:2008年09月06日 11:40

はじめまして、abergavennyと申します。
非常勤職員(給与形態:時給)として働くAさんの社会保険料についてご相談させてください。

昨年入社したAさんの仕事は、4、5、6月の3ヶ月間だけ残業があります。
その他の月は、全くといっていいほど残業がありません。
その結果、Aさんの保険料が5階級上がり、先月から大幅な保険料アップとなりました。
Aさんの実質の標準報酬はかなり下回ります。

Aさんも私同様低所得者と言えますし、どうにかしてあげたい気持ちはあるのですが、Aさんの場合は月額変動届は適用されないんでしょうか?

財務初心者で勉強不足で申し訳ありませんが、ご意見いただけると幸いです。

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Re: 非常勤職員の社会保険額料アップ

著者まゆりさん

2008年09月06日 11:53

こんにちは。
残念ですが、残業手当は「非固定的賃金」であるため、「固定的賃金」の変動を条件としている「月額変更届」の対象とはなりません。

こちらのサイトに解説がありますので、ご覧になってみてください。
http://blog.yk-c.jp/?eid=388435

Re: 非常勤職員の社会保険額料アップ

著者abergavennyさん

2008年09月06日 13:01

まゆみさま
お返事ありがとうございます。
サイトも拝見させていただきました。

やはり無理なんですね・・・
Aさんから
「こんなに上がるんなら、3ヶ月はサービス残業にした方がマシだったってこと?」
と言われて大変心が痛みます。

Re: 非常勤職員の社会保険額料アップ

著者まゆりさん

2008年09月06日 13:32

確かにお気の毒なので、回答した後も何か手はないかと考えていました。

それで1つ、思いついたことがあります。
例えば、の話なんですが。
7~9月の3ヶ月間だけ、時給を10円下げるというのはどうですか?
そうしますと、固定給の減少を伴って等級が下がるため、月額変更届の対象になると思います。
その後、10月から時給を元に戻したとしても、10~12月の3ヶ月で2等級以上上がらなければ、月額変更届には該当しないので、下がった等級のままにならないでしょうか?
苦しいかな・・・。
(自信なしです。これが違法行為だったらやめてください。ごめんなさい。)

Re: 非常勤職員の社会保険額料アップ

著者abergavennyさん

2008年09月06日 14:17

ご提案ありがとうございます
ただ、私の立場(自分も非常勤です)と職場環境のことを考慮すると難しいかもしれません
Aさんの状況を考えると不条理な話なので、何か解決策があればなぁとご相談させていただきました。
どうもありがとうございました。

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