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労務管理

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育児休業者職場復帰給付金の上限額について

著者 yumiko さん

最終更新日:2008年09月06日 14:38

育児休業者職場復帰給付金には上限額はあるのですか?

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Re: 育児休業者職場復帰給付金の上限額について

著者グレゴリオさん

2008年09月07日 09:56

育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた日数分支給されます。

支給額は休業開始時賃金日額の100分の20(本則上は100分の10で、平成22年3月31日までに育児休業を開始した場合の暫定措置)ですが、賃金日額の上限は雇用保険の30歳以上45歳未満の賃金日額の上限が適用されます。
賃金日額の上限はH20年8月1日より14,060円に改定されています。

詳しくはこちらのハローワークインターネットサービスを参照ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

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