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著者 yumiko さん
最終更新日:2008年09月06日 14:38
育児休業者職場復帰給付金には上限額はあるのですか?
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著者グレゴリオさん
2008年09月07日 09:56
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた日数分支給されます。 支給額は休業開始時賃金日額の100分の20(本則上は100分の10で、平成22年3月31日までに育児休業を開始した場合の暫定措置)ですが、賃金日額の上限は雇用保険の30歳以上45歳未満の賃金日額の上限が適用されます。 賃金日額の上限はH20年8月1日より14,060円に改定されています。 詳しくはこちらのハローワークインターネットサービスを参照ください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
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