相談の広場
最終更新日:2008年09月16日 16:58
総務初心者で総務・経理を担当います。まだまだ若い会社で誰にも相談できない悩み事が多く、毎日が勉強です。
このたび、代表取締役が1名から2名に変更になり、定款その他の変更が完了しました。
ここで今悩んでいるのが、会社の代表者名で発行している書類を今後どうすべきかということです。
2名連名であるべきか?
1名だけでよいのか?
書類の種類としては、証明書や役所への報告書などです。
書類には、社印(角印)を使用しています。
法務局登録印を使用するような書類では、また基準が変わってくるのでしょうか?
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前提としまして、現会社法においては、共同代表の制度は廃止されましたので、それぞれの代表取締役が代表権を行使できます。
当社では、それぞれの代表取締役に役(会長や社長など)を付け、社内規程(職務権限規程や稟議規程など)において社外文書(契約書や対外文書:税務署へ提出する書類など、、もろもろ)は社長が代表する旨をさだめ、社長が署名押印しています。
会社によって取扱いは、それぞれだと思いますので、マネージンぐ側(経営側)で対外文書にはどちらが代表するか、決められればよろしいかと思います。
仮に社長が不在の場合や、署名ができない場合には、当然もう一人の代表取締役である会長が代表権を行使できることはいうまでもありません。
ただ、気をつけていただきたいのは、会社実印の取扱いで、登記申請などは法務局に届けている代表者のみしか申請権限がありませんのでご注意ください。必要に応じてお二人を登録しておいてもよろしいかと思います。
>代表取締役が1名から2名に変更になり、定款その他の変更が完了しました。
> ここで今悩んでいるのが、会社の代表者名で発行している書類を今後どうすべきかということです。
> 2名連名であるべきか?
> 1名だけでよいのか?
> 書類の種類としては、証明書や役所への報告書などです。
> 書類には、社印(角印)を使用しています。
> 法務局登録印を使用するような書類では、また基準が変わってくるのでしょうか?
○代表取締役が数人おられる、株式会社はいくらでもあります。要は、法務局への届出印(実印)です。
普通は、代表取締役(社長)1人の方で印鑑証明書を交付してもらうようにされますね。
あと、社内で、代表取締役会長、代表取締役社長等色々役付はあります。
共同代表制は現在ありませんので、どちらか1名を代表取締役として、印鑑届出をされれば、何ら問題は発生しません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> yadorigiさん、藤田行政書士総合事務所さん、ご回答ありがとうございました。
> 共同代表制は廃止になっていますね。自分の会社のことなのにお恥ずかしい。二名以上代表がいるという意味合いで安易に共同という言葉を使ってしまいました。
> 職務権限規定を作って、それぞれの代表者の職務権限を明確にすれば、自ずと記名者がはっきりするというわけですね。
> 代表者印に関しては、氏名が入っていない印を使用しているので、上記規定に基づいて使用することになるのかな。
○法務局への登記は2名の代表取締役それで、よいのですが、対外的には、それでは、相手方が困ります。
1名は代表取締役社長(法務局へ届出印・実印、印鑑証明書交付)、もう1名の方は代表取締役会長(代表取締役副社長等)はっきりしておきませんと、銀行取引・官公庁等への届出、営業許認可申請、会社間の契約書捺印者等々・・・
定款に明確に役割を明記しておきましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.kaishahoumu.com/
> ○法務局への登記は2名の代表取締役それで、よいのですが、対外的には、それでは、相手方が困ります。
> 1名は代表取締役社長(法務局へ届出印・実印、印鑑証明書交付)、もう1名の方は代表取締役会長(代表取締役副社長等)はっきりしておきませんと、銀行取引・官公庁等への届出、営業許認可申請、会社間の契約書捺印者等々・・・
> 定款に明確に役割を明記しておきましょう。
また、勘違いをしていたようでお恥ずかしい。
代表者印に名前が入っていないからといって、どの代表取締役も使用できるというものではないということですね。
どちらの代表取締役も代表者印が必要な場合は、新たに印鑑登録が必要になるわけですね。
はたまた、これも勘違いで代表者印を使用する場合には、はっきりと1名に限った方がよいのでしょうか?
> ○法務局への登記は2名の代表取締役それで、よいのですが、対外的には、それでは、相手方が困ります。
> 1名は代表取締役社長(法務局へ届出印・実印、印鑑証明書交付)、もう1名の方は代表取締役会長(代表取締役副社長等)はっきりしておきませんと、銀行取引・官公庁等への届出、営業許認可申請、会社間の契約書捺印者等々・・・
> 定款に明確に役割を明記しておきましょう。
>
> また、勘違いをしていたようでお恥ずかしい。
> 代表者印に名前が入っていないからといって、どの代表取締役も使用できるというものではないということですね。
> どちらの代表取締役も代表者印が必要な場合は、新たに印鑑登録が必要になるわけですね。
> はたまた、これも勘違いで代表者印を使用する場合には、はっきりと1名に限った方がよいのでしょうか?
○共同代表制がありました、旧商法では代表取締役2名連名
でそれぞれ、会社代表者印・届出印(いわゆる会社実印)、通称ダブル印鑑(あるいはダブル署名・外資系会社等に多くありました)を捺印していましたが、現行会社法では共同代表制は廃止されましたので、どちらか1名の方を代表取締役社長として、その旨を定款に明記しておきませんと、御社はよくても取引相手が困ります。
取引には、実印とそれに対する印鑑証明書が必要な場合が多々あります。それには、法務局に印鑑届出書(会社実印を捺印+個人の実印・印鑑証明書添付)が必要です。
印鑑証明書は1名です。(支店登記をされていれば、支配人登記及び上記と同様に印鑑届出が必要です)
よって、営業免許申請時(これは、行政書士として営業免許申請していますので、連名では営業許可証はいただけません)等において、どちらの代表取締役の方が社長であるかをはっきりしておかないと受理していただけません。
労働保険、社会保険、税務申請においても同じです。
法務局は2名・3名の代表取締役でも登記は可です。しかし、どちかの方が会社を代表するかは、はっきり決めておきましょう。
この件は、当然取引銀行からも指摘されます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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