相談の広場
初めてこのサイトにお邪魔します。
不慣れな点がございますが、宜しくお願い致します。
私は2007年7月に中途採用で現会社に入社しました。
2008年1月(入社6ヶ月後)に10日の有給休暇をもらいました。
本来であれば次は2009年1月に11日もらえるはずですが、
弊社は10月1日が基準日のため、次は2008年10月の予定です。
しかし、ここで変な調整が入り
2008年10月は9日(月数で分割)、2009年10月に前年度分の残り2日分+新規12日分が付与される予定となっています。
【状況の整理】
・2007年7月1日入社
・2008年1月1日 10日間の有給休暇取得
・2008年10月1日 9日間の有給休暇取得
・2009年10月1日 2日間+12日間の有給休暇取得
・2010年10月1日以降 法定どおり
本来であれば、2009年1月1日に11日分の有給休暇が追加されているはずで、これは労働基準法違反では無いでしょうか?
今まで中途採用者はこのような調整が行われてきたようです。
ぜひとも皆様のご回答をお願いします。
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> 不慣れな点がございますが、宜しくお願い致します。
>
> 私は2007年7月に中途採用で現会社に入社しました。
> 2008年1月(入社6ヶ月後)に10日の有給休暇をもらいました。
> 本来であれば次は2009年1月に11日もらえるはずですが、
> 弊社は10月1日が基準日のため、次は2008年10月の予定です。
> しかし、ここで変な調整が入り
> 2008年10月は9日(月数で分割)、2009年10月に前年度分の残り2日分+新規12日分が付与される予定となっています。
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> 【状況の整理】
> ・2007年7月1日入社
> ・2008年1月1日 10日間の有給休暇取得
> ・2008年10月1日 9日間の有給休暇取得
> ・2009年10月1日 2日間+12日間の有給休暇取得
> ・2010年10月1日以降 法定どおり
>
> 本来であれば、2009年1月1日に11日分の有給休暇が追加されているはずで、これは労働基準法違反では無いでしょうか?
> 今まで中途採用者はこのような調整が行われてきたようです。
> ぜひとも皆様のご回答をお願いします。
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■「実際に勤務した期間」を基準にして有給休暇を付与するのが正しい扱いです。
もし、基準日を使って有給休暇を計算する場合には、法定付与日数を確保していることが条件です。
今回のように、基準日で計算して、法定付与日数を下回るのは違法です。上回っているならば、適法なのですが。
どんな計算であれ、法定付与日数を確保するのが前提です。
比例付与の対象ではなく、かつ出勤率も8割以上あるという前提でお答えします。
労働基準法に基づけば、2007/7/1入社の場合、
2008/1/1に10日、2009/1/1に11日の有給休暇が発生します。
斉一的取り扱いによる御社規定の基準日が10/1の場合、
2007/10/1に10日付与、2008/10/1に11日付与となります。
もし、新入社員は斉一的取り扱いの対象外としている場合などで、
2008/1/1に10日付与して10/1に斉一的取り扱いを行うのであれば、
10/1には11日分付与しなくてはなりません。
ご質問のケースでは、
労働基準法に準じた法定基準日である2009/1/1時点で9日分しか年次有給休暇が付与されていませんので、
たとえ2009/10/1に不足分(2日分)をプラスして付与するとしても、
2009/1/1時点で労働基準法の規定を満たしていない以上、労働基準法違反です。
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