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労務管理

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ハローワークの求人

著者 そらた さん

最終更新日:2008年09月18日 20:59

はじめまして、お世話になります。
当社(社員7人の小規模株式会社雇用保険加入、健康保険厚生年金未加入)は、去年法人成りする前からハローワークで求人をしていました。
今日、ハローワークに行ったところ、健康保険厚生年金未加入なので、求人を申し込めないと言われてしまいました。
法人成りして最初の一回は、認めてもらえたのですが、今回は駄目だそうです。

ハローワークで求人をするには株式会社になった以上、健康保険・年金に加入しなければ、もう申し込めないのでしょうか?
それとも他に方法はあるのでしょうか?

健康保険・年金に加入するつもりは、今のところありません。

よろしくお願いします。

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Re: ハローワークの求人

著者MASA-YANさん

2008年09月19日 00:26

こんばんは

社員7人というのは従業員が7人ということですか?
それとも役員も含めて7人ですか

下記のHPにもありますが、従業員5人以上の会社は
社会保険強制適用事業所なので、それがクリアにならないと
求人できないのでは?


http://www7a.biglobe.ne.jp/~silc_fushimi/shaho-rouho.html

> はじめまして、お世話になります。
> 当社(社員7人の小規模株式会社雇用保険加入、健康保険厚生年金未加入)は、去年法人成りする前からハローワークで求人をしていました。
> 今日、ハローワークに行ったところ、健康保険厚生年金未加入なので、求人を申し込めないと言われてしまいました。
> 法人成りして最初の一回は、認めてもらえたのですが、今回は駄目だそうです。
>
> ハローワークで求人をするには株式会社になった以上、健康保険・年金に加入しなければ、もう申し込めないのでしょうか?
> それとも他に方法はあるのでしょうか?
>
> 健康保険・年金に加入するつもりは、今のところありません。
>
> よろしくお願いします。

Re: ハローワークの求人

著者Mariaさん

2008年09月19日 03:14

“5人以上”が要件となるのは、適用業種の“個人事業所”の場合ですね。
法人の場合、常時従業員を使用するなら、
業種や従業員の人数にかかわらず強制適用です。
法人になる前に国民健康保険組合に加入しており、
 社会保険事務所適用除外の承認を受けたうえで国民健康保険組合に継続して加入する場合は、
 健康保険のほうは例外的に加入しなくても済みますが)

法人である以上は加入する義務があるにもかかわらず加入していない(=違法)ということなのですから、
行政機関であるハローワークがそれを黙認して求人を受け付けるわけにはいかないのは当然でしょう。
最初の1回だけ認めてもらえたのは、
加入手続きやその準備等に日数が必要となることを考慮してのことだったのだろうと思われます。

Re: ハローワークの求人

著者MASA-YANさん

2008年09月20日 22:54

Maria 様

大変勉強になりました。
にわか勉強で返信してしまいました
ありがとうございました。



> “5人以上”が要件となるのは、適用業種の“個人事業所”の場合ですね。
> 法人の場合、常時従業員を使用するなら、
> 業種や従業員の人数にかかわらず強制適用です。
> (法人になる前に国民健康保険組合に加入しており、
>  社会保険事務所適用除外の承認を受けたうえで国民健康保険組合に継続して加入する場合は、
>  健康保険のほうは例外的に加入しなくても済みますが)
>
> 法人である以上は加入する義務があるにもかかわらず加入していない(=違法)ということなのですから、
> 行政機関であるハローワークがそれを黙認して求人を受け付けるわけにはいかないのは当然でしょう。
> 最初の1回だけ認めてもらえたのは、
> 加入手続きやその準備等に日数が必要となることを考慮してのことだったのだろうと思われます。

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