相談の広場
弊社は前回、重任の手続きを忘れていたため、任期を過ぎてから登記いたしました。
そのため、退任と登記の日付に1年以上ずれが出ております。
(その際の登記は、行政書士さんにお願いしたそうです。)
登記はH18.12.21に行っております。
弊社の決算は6月です。
1) 変更期日はH20.12.21なのでしょうか。
2) 2年以内の最終の決算期までが任期とすると、登記の手続きは過ぎてしまっているでしょうか。
3) いづれにせよ、登記変更をしなければならないのですが、過ぎてしまった場合は、特別な変更方法等ございますか?
登記変更の手続きは初めてですが、なるべく専門家に頼まずに行いたいと思っております。
ご教示よろしくお願いいたします。
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クロユキさん
まずご質問からお答えします。
>1) 変更期日はH20.12.21なのでしょうか。
まず、役員変更のポイントは登記の日ではなく、登記上の役員の就任日でみます。
役員の任期は、決算に関する株主総会が基準となりますので、6月決算でしたら任期満了は遅くとも9月末(決算日から3か月以内に株主総会を開催する必要がありますので)には満了していることになります。
>2) 2年以内の最終の決算期までが任期とすると、登記の手>続きは過ぎてしまっているでしょうか。
ご質問の状況から推察しますと、前回の登記がH18.12.21で任期から1年以上の期間があるとのことですから、本来はH17.9月に行っておくべきものと推察します。そうしますと、今回の任期はH19年9月までですでに経過してしているように思われます。
>3) いづれにせよ、登記変更をしなければならないのですが、過ぎてしまった場合は、特別な変更方法等ございますか?
特別な方法ではなく、通常通り議事録を添付して申請可能です。
ただし、長期にわたり登記手続きを行いませんと、登記懈怠として過料を科せられる場合もありますので注意が必要です。
○会社法施行により、それまで取締役任期が2年が、1年(短縮)~10年(伸長)まで、選択可能となり、任期を過ぎて登記。また監査役の任期も2年→3年→現行4年(こちらは伸長はできるが短縮はできません)
非公開会社、譲渡制限会社、株主は社長1名のみという法人に、重任登記忘れということよくあることです。
原因は、株主は1名のみ(または同族・親族のみ)で、何ら第三者、株主より苦情・指摘が無い場合に発生しているようです。
一刻も早く、管轄法務局商業登記相談コーナーにいかれることです。親切に株主総会議事録(取締役の重任決議)・取締役会議事録(代表取締役の重任決議)及び株式会社変更登記申請書(取締役・代表取締役の重任)見本をいただけます。
すぐに、モデルにもとづき、ワードで作成(様式は法務省・法務局、商業登記コーナーよりすぐダウンロードできます)
すみやかに重任登記されることです。第三者に迷惑をかけておられないなら、すぐ、受理して頂くことができます。
今後、このようなことを防止するためには、取締役会・監査役を廃止する登記をして、取締役・代表取締役の任期を10年にすることです。
そうしますと、次の10年まで、重任登記忘れは発生しません。勿論、株主総会での承認決議が得られることが前提です。このような登記は専門家に依頼されなくても、十分見本通りに実行されればできます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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