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労務管理

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有給休暇について

著者 maripapa さん

最終更新日:2008年09月19日 09:53

はじめまして。

有給休暇の事でお尋ねします。

4週8休制の職場で勤務していますが、上司から1週間の間に5日以上連続して有給(公休も含む)を取得した場合、公休が発生しないと言われました。

自分なりに調べてみましたが良くわかりませんでしたので、どなたか教えてください。

よろしくお願いします。

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有給休暇と公休は別々に扱う。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月19日 11:16

> はじめまして。
>
> 有給休暇の事でお尋ねします。
>
> 4週8休制の職場で勤務していますが、上司から1週間の間に5日以上連続して有給(公休も含む)を取得した場合、公休が発生しないと言われました。
>
> 自分なりに調べてみましたが良くわかりませんでしたので、どなたか教えてください。
>
> よろしくお願いします。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



有給休暇と公休は別物です。


有給休暇を取ったからといって、公休に影響がでるわけではありません。


■4週8休制だと、土日は休みということでしょうか。

1ヶ月が30日として、公休が8日あるとします。
すると、残りの22日が勤務日ですね。

ここで、有給休暇を22日分使ったと仮定すると、
30日全ての日が休みになります。

こんな休みの取り方をする人は稀ですが、現に取っている人がいました(私ではありませんが)。

すごいことかもしれませんが、事実です。


■よって、公休と有給休暇は別々の取り扱いになります。

今回の場合だと、5日以上有給休暇を取っても、公休は発生するということです。

Re: 有給休暇について

著者まゆりさん

2008年09月19日 11:35

こんにちは。
公休というのは、いわゆる「会社が定めた休日(定休日)」のことですよね?
であれば、それは上司の方が間違っています。
労働時間の計算上、有給休暇を取得した日は「所定労働時間」に含めます。
つまり、労働時間を計算する時に、有給休暇を取得した日は「所定労働時間分労働をしている」という扱いなんです。
休日」に有給休暇は含まれないので、有給休暇を取得した日以外に「休日」を設けなければなりません。

有給休暇を所定の休日とみなすことはできないため、有給休暇とは別に、最低週1日(変形労働時間制導入の場合は4週4日)の休日を与えなければいけない」ということです。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました

著者maripapaさん

2008年09月19日 11:36

ありがとうございました。

この結果をふまえて、上司と話をしてみます。

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