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図書カードは所得税対象でしょうか

著者 総務IR さん

最終更新日:2008年09月19日 11:36

皆さん、こんにちは。
創立30周年を記念して、社員に論文を募集しました。
参加賞として一人あたり3千円から5千円の図書カード
を贈呈する予定なのですが、報酬とみなして所得税
課税対象となるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 図書カードは所得税対象でしょうか

著者Takuちゃんさん

2008年09月19日 13:34

> 皆さん、こんにちは。
> 創立30周年を記念して、社員に論文を募集しました。
> 参加賞として一人あたり3千円から5千円の図書カード
> を贈呈する予定なのですが、報酬とみなして所得税
> 課税対象となるのでしょうか。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

初めて投稿(レス)します。

私が以前所属していた法人でも似たようなことが行われたので、その際に調べてみました。

国税庁のHPに以下のような記載があります。

No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
[平成20年5月1日現在法令等]

 創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

1 創業記念などの記念品
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。

(3) 創業記念品のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

 この三つの要件を1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品などの時価が、給与として課税されます。
 なお、記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。

総務IRさんの事案をこの要件に照らしてみたとき、
(1)論文の応募に対する参加賞としての図書カードは一般的にみて相応しいと考えられる。
(2)金額は3千円~5千円と1万円に満たない。
(3)質問の文面を見る限りでは頻繁に(5年以下の間隔で)支給している様子ではない。

以上から、本件に関しては所得税の対象とはならないと思われます。
(実際に私のところでは課税対象として扱いませんでした)

参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm

Re: 図書カードは所得税対象でしょうか

著者総務IRさん

2008年09月19日 17:12

著者Takuちゃん

実体験に基づいたご回答有難うございました。

今後とも、よろしくお願いいたします。

Re: 図書カードは所得税対象でしょうか

著者総務IRさん

2008年09月19日 17:14

著者Takuちゃん様

返信に「様」が抜けておりました。

大変失礼いたしました。

以上

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