> みなし労働時間について教えてください
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> 一日のみなし労働時間を10時間とした場合、法定労働時間を超える時間(2時間)についての割増賃金は必要だと思うのですが、実際の労働時間が10時間を超える場合は更に割増賃金(残業代)が必要でしょうか?
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> よろしくお願いいたします
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■通常の割増計算で対応します。
10時間を超えたとしても、時間外は25%増で計算します。
深夜時間も同様です。
この上に更に上乗せ(30%等でしょうか)するという必要はありません。
法定労働時間を超えた割増賃金と同じ計算で結構です。