相談の広場
初めてお世話になります。以下の点に付き、御教示頂きたく何卒、宜しくお願い致します。-仮にA社と売買契約を交わす際に、当社の社印・代表者印を捺印しA社にfaxで送付し、A社では当社からfaxした”契約書”に社印・代表者印を捺印し、当社へfaxで送付してきた場合、A社との間でこの売買契約に関する紛争が生じた際に、当社は上記の”契約書”に基づく権利を全て請求できない等の問題が生じるでしょうか?尚、上記の場合、当社が”買い”、A社が”売り”の関係にあります。以上、御教示をお願い致したく。
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> 初めてお世話になります。以下の点に付き、御教示頂きたく何卒、宜しくお願い致します。-仮にA社と売買契約を交わす際に、当社の社印・代表者印を捺印しA社にfaxで送付し、A社では当社からfaxした”契約書”に社印・代表者印を捺印し、当社へfaxで送付してきた場合、A社との間でこの売買契約に関する紛争が生じた際に、当社は上記の”契約書”に基づく権利を全て請求できない等の問題が生じるでしょうか?尚、上記の場合、当社が”買い”、A社が”売り”の関係にあります。以上、御教示をお願い致したく。
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お話の論議とはちょっと異なりますが、契約書をFaxで送信した場合、その所在はコピーとみなすのではないでしょうか。
つまり、下記税務署関係者からの回答ですが、1)の回答では正当性を図るとすれば、fax所有物に印紙を添付し証印を為せば原本と同等の価値があるといえます。
2)にあります効力を認めないとすれば、印紙添付が不要とみなします。
やはり、捺印を為したとしても現物と看做すことができない場合は証拠品としては看做されなくなりますね。
両者、原本保管が必要でしょう。
<契約書のコピー確認>
1)コピーであっても、そのコピー契約書が原本の契約と同等の効力を有するものと判断して保管している場合は印紙が必要。
2)参考のためにコピーをしているだけで、そのコピー契約書は何の効力も有さない(大切ではない?)と判断している場合は印紙は不要。
こんにちは、ご相談を拝読いたしました。
tackさんのご投稿の文書からわかる範囲にて、回答させていただきます。
ご存知のように、契約自体は口頭でも有効に成立しますので、ご相談にある案件も契約自体は有効と解されます。
(A社様も御社あてにfax媒体を使用して応諾の意思表示を成したと評価可)
契約書作成の主な目的は紛争予防です。
ご相談では、後日の紛争をご心配なさっているご様子ですので、契約書原本を作成し、双方の記名押印入りで双方一部ずつ保管という原則的ご対応を踏襲なさることをお勧めいたします。本件に関する契約文書の有効性を憂慮なさることと比してむしろ負担が少ないように思われます。
※ご相談の契約内容が印紙税法上の課税文書にあたるものである場合、先のakijinさんのご助言が的確であると思います。
以上、何かのご参考になれば幸いです。
尚、思い違いや失礼があった場合はご容赦下さい。
○賠償問題等紛争が生じたときは、FAXでは改ざん可能ですので、あとでトラブルのもとです。所定の収入印紙を貼付し、双方原本を所持されるべきです。
○(参考)最近インターネット上で、電子証明書により契約締結されている大手会社があります。電子証明書で捺印を双方承認されていればこれも有効です。(収入印紙省略のためのようです)
○原始定款を電子証明書で認証し、収入印紙4万円不要と記載されているのを、よく見かけます。これも有効です。
○しかし、FAXでも間違いなく絶対有効という事例はありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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