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雇用契約について

最終更新日:2008年09月21日 19:04

期間雇用契約書において書面では雇用期間1年、業務内容臨時職員と明記し契約をした契約について、口頭で約半年は外勤その後内勤を検討中と交わした契約があります。
実際、半年間外勤で勤務していたわけですが、状況変化により引き続き外勤をお願いすることは可能でしょうか?本人が、契約内容と違うと申し出た場合は内勤をさせなければならないのでしょうか?

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Re: 雇用契約について

著者HASSYさん

2008年09月22日 09:25

edb 様

おはようございます。
契約書に、業務の事情によっては、勤務内容を変更することがある
というような文面はありますか?
あれば、その件をしっかりと話して対応すべき問題かと思います。

本人とは口頭であれ、契約しているわけですが、検討中というのが
非常に曖昧な表現ではないかと・・・・契約は具体的なものがないと
拡大解釈されてしまいます。

今回は、じっくりと話をして、本人に了解を取り付けることが重要か
と思います。

外勤と内勤で給与に差があるのでしょうか?
もし、外勤のほうが給与がよければ、外勤にいる間は、その給与にし
て上げないとまずいと思います。

良く検討されたほうが良いと思いますよ。




> 期間雇用契約書において書面では雇用期間1年、業務内容臨時職員と明記し契約をした契約について、口頭で約半年は外勤その後内勤を検討中と交わした契約があります。
> 実際、半年間外勤で勤務していたわけですが、状況変化により引き続き外勤をお願いすることは可能でしょうか?本人が、契約内容と違うと申し出た場合は内勤をさせなければならないのでしょうか?

Re: 雇用契約について

> 期間雇用契約書において書面では雇用期間1年、業務内容臨時職員と明記し契約をした契約について、口頭で約半年は外勤その後内勤を検討中と交わした契約があります。
> 実際、半年間外勤で勤務していたわけですが、状況変化により引き続き外勤をお願いすることは可能でしょうか?本人が、契約内容と違うと申し出た場合は内勤をさせなければならないのでしょうか?

● 口頭であっても契約契約です。

● 合法かつ公序良俗に反しない労働条件であれば、中途で契約内容を合意を得て変更できます。

● しかし、労働条件労働者にとって不利益変更になる場合は、契約期間中に会社の意思だけで契約内容を変更することはできません。
  労働問題でなくても、一般的にそれは契約違反でしょう。
  不利益変更と見えるようであっても、合理的理由が有れば認められます。具体的に言えば、代替措置があり、それとの比較考量の結果、損得無いと言えるか否かと言うことです。

● 「状況変化」が本人の責めに帰することでしょうか?
  そうであれば変更は言いやすいと思いますが、会社の事情であれば、本人にとっては責任のないことですから、埋め合わせが必要です。

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