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労務管理

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社会保険徴収月、間違えました!

著者 夜長姫 さん

最終更新日:2008年09月22日 22:55

自分の確認が足りない為に、保険徴収について間違いをしてしまいました。
宜しければ今後の対応をご指導ください。

給与締め:15日 給与支払:当月25日
社会保険料:当月徴収

8月8日からはじめてフルタイムのアルバイトが入りました。
なので、社会保険も加入です。

そこで8月15日までのバイト代は数万円なので、
社会保険は8月15日からの加入とし、9月からのまとまった給与から控除としてしまいました。

そして今日、社会保険事務所からの8月納入告知額を見て自分の間違いに気が付きました。

結局8月から加入してることになり、翌月の徴収ってことになりますよね?

他の社員と徴収月がずれてしまうことになってしまいました。

今後の対応としては、下記のどちらかでいいのでしょうか?
1)本人に事情を説明して、次の給与から2か月分社会保険料を控除する。
2)このままアルバイトだけ、翌月徴収にしてしまう。

いままでは社員の中途採用で固定給だったこともあり当月徴収でもあまり問題はなかったのですが、時給だと今回のように社会保険を控除すると給与がなくなってしまう可能性もあるということに気が付きました。

アドバイスのほど、よろしくお願いします。

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Re: 社会保険徴収月、間違えました!

著者MASA-YANさん

2008年09月22日 23:16

こんばんは

社会保険事務所からの請求は翌月なのですから、御社の
やりやすい方を選べばいいのでは?

要は、本人からの徴収漏れや過徴収がなければいいだけの
ことですから、決めごとは御社で決める方が良いと思います
ただ、気をつけないといけないのは、8月10日入社、8月20日退社などが発生した場合、手続きをした後だと、8月分は徴収しなければならなくなりますから、十分注意が必要ですね

というより、入社日と加入日がずれるのは問題かと・・・
8月8日取得でも、8月15日取得でも8月分の保険料は同じです
よ。

前職との絡みで、保険加入日がずれるなどが発生した場合、
保険加入に空白ができてしまいますよ。

9月分給与で2か月分徴収したのなら、取得日きちんとしたほうがいいと思いますが・・・・




> 自分の確認が足りない為に、保険徴収について間違いをしてしまいました。
> 宜しければ今後の対応をご指導ください。
>
> 給与締め:15日 給与支払:当月25日
> 社会保険料:当月徴収
>
> 8月8日からはじめてフルタイムのアルバイトが入りました。
> なので、社会保険も加入です。
>
> そこで8月15日までのバイト代は数万円なので、
> 社会保険は8月15日からの加入とし、9月からのまとまった給与から控除としてしまいました。
>
> そして今日、社会保険事務所からの8月納入告知額を見て自分の間違いに気が付きました。
>
> 結局8月から加入してることになり、翌月の徴収ってことになりますよね?
>
> 他の社員と徴収月がずれてしまうことになってしまいました。
>
> 今後の対応としては、下記のどちらかでいいのでしょうか?
> 1)本人に事情を説明して、次の給与から2か月分社会保険料を控除する。
> 2)このままアルバイトだけ、翌月徴収にしてしまう。
>
> いままでは社員の中途採用で固定給だったこともあり当月徴収でもあまり問題はなかったのですが、時給だと今回のように社会保険を控除すると給与がなくなってしまう可能性もあるということに気が付きました。
>
> アドバイスのほど、よろしくお願いします。

Re: 社会保険徴収月、間違えました!

著者夜長姫さん

2008年09月23日 14:04

MASA-YAN 様

夜分遅くに回答をいただきありがとうございました。

> 8月8日取得でも、8月15日取得でも8月分の保険料は同じです
> よ。

今回の自分の大間違いは自社の締め日で考えてしまい、ご指摘のところを見逃してしまったところです。

月の中旬に締めがある場合はどうしても1か月で徴収する社会保険は差が出てしまう訳ですね。

>9月分給与で2か月分徴収したのなら、取得日きちんとしたほうがいいと思いますが・・・・。

2か月分徴収する場合には、修正もしようと思います。
ありがとうございました。

Re: 社会保険徴収月、間違えました!

著者Mariaさん

2008年09月23日 14:23

> 今後の対応としては、下記のどちらかでいいのでしょうか?
> 1)本人に事情を説明して、次の給与から2か月分社会保険料を控除する。
> 2)このままアルバイトだけ、翌月徴収にしてしまう。

どちらでもよろしいかと思いますが、
1人だけ翌月徴収だと、定時決定の徴収額が変更になる月もその方は10月、ほかの方は9月となりますから、
徴収額を変更する月を間違ってしまう元ですし、
退職される際に間違って徴収不足が発生してしまったりということにもなりかねません。
後々のトラブルを避ける意味でも、当月徴収で統一するか、
この際全員を翌月徴収に統一するほうがいいのではないでしょうか?

> いままでは社員の中途採用で固定給だったこともあり当月徴収でもあまり問題はなかったのですが、時給だと今回のように社会保険を控除すると給与がなくなってしまう可能性もあるということに気が付きました。

そうですね。
当月徴収ですと、そういった状況はよくあるかと思います。
また、今回のように徴収月を間違ったという場合じゃなくても、
締め日後に入社された方の場合、そもそもその月の給与支払いがないわけですから、
翌月から2ヶ月分を徴収するなり、別途支払ってもらうしかない状況が発生することになります。
また、健康保険厚生年金は、同月得喪でなければ、資格喪失月には保険料が発生しないわけですが、
当月徴収だと、保険料徴収後に同月に退社するようなケースが発生した場合、
保険料の還付等の手間も発生します。
たとえば、9/25に保険料を徴収した後、9/29に退職した場合、
その方の9月分の保険料は発生しないにもかかわらず、9/25の給与から9月分の保険料を控除してしまっているわけですから、
その保険料を払い戻す必要があるわけです。

Re: 社会保険徴収月、間違えました!

著者Mariaさん

2008年09月23日 14:34

> 月の中旬に締めがある場合はどうしても1か月で徴収する社会保険は差が出てしまう訳ですね。

締め日がいつだろうが、徴収する保険料は変わりませんよ?
社会保険料は締め日とは無関係ですから、
当月徴収なら9月に全員の9月分の保険料を徴収、
翌月徴収なら10月に全員の9月分の保険料を徴収するだけです。
当月徴収なのに月途中入社の方の保険料をその月に徴収しないとすれば、
それは保険料の徴収不足ということですから、御社がその方の9月分の保険料を負担することになりますよ?
(その方だけ翌月徴収の扱いにして、資格喪失月の給与まで控除を続けるということも可能ですが、
 前レスのとおり、あまりオススメできません)

Re: 社会保険徴収月、間違えました!

著者夜長姫さん

2008年09月23日 14:38

Maria様

深夜にも関わらず、ご丁寧に回答いただきましてありがとうございます。いろいろなパターンでご指摘いただきとても参考になります。
確かに今まで該当する人がいなかったのですが、20日から入社された場合は2か月徴収ですね…。

これを機に全員翌月徴収。
それがいいような気がします。
と、すると今は当月徴収している社員の社会保険控除を一回お休みすればいいということでしょうか?!

もしお時間あるようでしたら、そのあたり再度アドバイスいただけたら幸いです。

Re: 社会保険徴収月、間違えました!

著者Mariaさん

2008年09月24日 04:41

> これを機に全員翌月徴収。
> それがいいような気がします。
> と、すると今は当月徴収している社員の社会保険控除を一回お休みすればいいということでしょうか?!

当月徴収から翌月徴収に切り替えるならそういうことになりますね。
現在定時決定による徴収額の変更時期ですが、
御社は現在当月徴収ですから、9/25に支払われる給与から新保険料で徴収されますよね?
今月まで当月徴収して、その後翌月徴収に切り替えるとすると、
●8/25支払い給与:8月分の保険料を控除(従前の額)
●9/25支払い給与:9月分の保険料を控除(新保険料額)
●10/25支払い給与:保険料の控除なし
●11/25支払い給与:10月分の保険料を控除(新保険料額)
という感じになるかと思います。

なお、健康保険厚生年金は、
同月得喪でない限り、資格喪失月には保険料が発生しませんが、
翌月徴収の場合、1ヶ月遅れの徴収ですから、資格喪失月に支給する給与からも保険料を徴収することになります。
退職時の徴収の仕方も変わることになりますから、退職される方が出たときにはお間違いのないよう。
たとえば、4/1に入社された方が6/15に退職された場合、
●当月徴収の場合
 4月支払い分の給与から4月分の保険料を控除
 5月支払い分の給与から5月分の保険料を控除
 6月支払い分の給与からは保険料は控除しない
となりますが、
●翌月徴収の場合
 4月支払い分の給与からは保険料を控除しない
 5月支払い分の給与から4月分の保険料を控除
 6月支払い分の給与から5月分の保険料を控除
という感じになります。

Re: 社会保険徴収月、間違えました!

著者夜長姫さん

2008年10月02日 09:31

Maria 様
ご回答いただいたにも関わらず、御礼が遅れまして大変申し訳ありませんでした。

該当のアルバイトの方は、このまま社員になるか、当社をアルバイトのまま退職するかで決まらない状態で、社会保険の徴収も宙ぶらりんになっています。

ですが、10月21日から新たに正社員が入社することが決定となり、ご指摘のあった当月徴収ならば最初の給与時に2か月分徴収となります。
ですので、これを機に全員翌月徴収とするように上司からも了解をもらいました。
ご丁寧にアドバイスいただいて、本当にありがとうございました。


> > これを機に全員翌月徴収。
> > それがいいような気がします。
> > と、すると今は当月徴収している社員の社会保険控除を一回お休みすればいいということでしょうか?!
>
> 当月徴収から翌月徴収に切り替えるならそういうことになりますね。
> 現在定時決定による徴収額の変更時期ですが、
> 御社は現在当月徴収ですから、9/25に支払われる給与から新保険料で徴収されますよね?
> 今月まで当月徴収して、その後翌月徴収に切り替えるとすると、
> ●8/25支払い給与:8月分の保険料を控除(従前の額)
> ●9/25支払い給与:9月分の保険料を控除(新保険料額)
> ●10/25支払い給与:保険料の控除なし
> ●11/25支払い給与:10月分の保険料を控除(新保険料額)
> という感じになるかと思います。
>
> なお、健康保険厚生年金は、
> 同月得喪でない限り、資格喪失月には保険料が発生しませんが、
> 翌月徴収の場合、1ヶ月遅れの徴収ですから、資格喪失月に支給する給与からも保険料を徴収することになります。
> 退職時の徴収の仕方も変わることになりますから、退職される方が出たときにはお間違いのないよう。
> たとえば、4/1に入社された方が6/15に退職された場合、
> ●当月徴収の場合
>  4月支払い分の給与から4月分の保険料を控除
>  5月支払い分の給与から5月分の保険料を控除
>  6月支払い分の給与からは保険料は控除しない
> となりますが、
> ●翌月徴収の場合
>  4月支払い分の給与からは保険料を控除しない
>  5月支払い分の給与から4月分の保険料を控除
>  6月支払い分の給与から5月分の保険料を控除
> という感じになります。

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