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労務管理

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退職時の従業員持株会の株式の行方について

著者 しりたい さん

最終更新日:2008年09月24日 21:20

現在私が勤務している会社(非上場)において早期希望退職者を募っています。私も対象者の一人ですが、従業員持株会の株式の清算についての説明が日によって変わるので、非常に不安を感じています。

まず、22日(月曜日)の説明では、持株会を退会後、単位株は株券を返還。現金化については、来年の6月の株主総会以降に相対で買手がいた時にできるとのこと。買い手がいない場合も持株会での買い取りの約束も、買い取り価格の約束もなし。

そして本日(24日)の説明では、持株会は退会してもらいますが、株式はそのまま持ち株会においておいてもらいますとのこと。そして、現金化については、来年の総会以降に努力しますと、明確な約束は無しという状態です。

退職する場合、現金は少しでも多く手元に置いておきたいので、早く現金化したいです。また、残るにしても退職者への財産の返還を渋る会社が心配です。
前置きが長くなりましたが、

質問をまとめますと
1.会社の主張に違法性は、ありませんか?
2.もし、違法性があれば、どんな機関に訴えればいいのでしょう?
3.違法性がない場合は、直談判しかないと思いますが、どんな点に注意したらいいかアドバイスをお願いします。

早期希望退職の応募期限が、30日なので早めに回答していただけると助かります。
よろしくお願いします。

追記
持株会は民法上の組合として組織されています。
よろしくお願いします。

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Re: 退職時の従業員持株会の株式の行方について

著者にこにこどっくさん

2008年09月25日 02:14

まず持ち株会がある場合、持ち株会規程があると思われますので、退会時の手続きも通常は規程に記載されていますので、そちらをご確認いただいたらいかがでしょうか。

規程がない場合には、労働局か弁護士にご相談されたほうがよろしいかと思います。

持ち株会は、会社とは別途独立した組織で、会社は関与しないという建付けをとってますが、実態は持ち株会への拠出金の給与天引き、入会退会はおよそ会社が関与しているものですから、必ずしも無関係とは言えません。

ご質問の内容から、清算を先延ばしにしている意図もうかがえますので、お早目に専門家ご相談されることをお勧めします。

Re: 退職時の従業員持株会の株式の行方について

著者JGF393さん

2008年09月25日 08:49

しりたい様

やはり、まずは持株会の規約を確認されることをお勧めします。

一般的にいえば、非上場の会社の場合は現金で清算、すなわち自分の持分を持株会に買い取ってもらうようになっていることが多いようです。それは、持株会の保有する株式が散逸するのを防ぐためです。

逆に、上場会社は株式の引き出しという形で、自分の持分を株式でもらうのが一般的です。

法律的なことはよくわかりませんが、うちは2004年に上場したので、持株会の退会時の規定が180度、ごろっと変わりました。

まずは、ご参考まで。

Re: 退職時の従業員持株会の株式の行方について

著者しりたいさん

2008年09月25日 09:31

早速のアドバイスありがとうございます。

持ち株回の規定では、
(1)単位株は株券にて返還。
(2)単位未満株は、翌々月の10日までに現金で支払う
となってます。

ただし、この規定も形骸化しているようで、
清算に半年かかるケースもあるそうです。

ここで新たな心配なんですが、労働局や弁護士に相談し
会社と、もめた場合に、再就職で不利になったりすることは、あるでしょうか?

Re: 退職時の従業員持株会の株式の行方について

著者JGF393さん

2008年09月25日 11:58

yadorigi さんの仰るとおり、「持ち株会は、会社とは別途独立した組織で、会社は関与しないという建付けをとってますが、実態は持ち株会への拠出金の給与天引き、入会退会はおよそ会社が関与しているものですから、必ずしも無関係とは言えません」。それに、持株会の理事長には、明文化されていなくても、総務部長が就任するケースが多いのではないでしょうか。

しかし、非上場の会社の場合、会社が自己株式の買付けをするのは、ちょっと厄介です。株主総会で他にも買取り請求があるかどうかを確認し、もしあればそれにも応じなければなりません。

また、「来年の6月の株主総会以降に相対で買手がいた時にできる」というのは、おそらく株式に譲渡制限がついているからだと思います。(これは会社の定款を見ればわかります。)

このため株式の譲渡を承認する機関が必要で、これは原則として株主総会取締役会を設置する株式会社にあっては取締役会)ということになっています。

したがって、取りあえず、知り合いで株式を買いたい人を探して、株式売買約定書を取り交わし、取締役会株主総会での承認を求めることになります。

私がお伺いした感じでは、労働基準監督署よりも、持株会の事務を委託されている証券会社の持株会担当者にお聞きになったほうが良いように思います。

Re: 退職時の従業員持株会の株式の行方について

著者しりたいさん

2008年09月25日 21:11

JGF393さん
詳しい説明ありがとうございます。
早速、明日にでも証券会社の方に確認してみたいと思います。

あと、社内で聞くなら総務部長になりますか?

Re: 退職時の従業員持株会の株式の行方について

著者JGF393さん

2008年09月26日 08:46

しりたい様

総務部長=持株会の理事長」だと思いますので、総務部長にお聞きになるのがいいと思います。

貴社の状況を存じ上げませんので、あくまでも部外者としての意見です。総務部長がきちんと持株会の仕組みを説明をしてくださるのであれば、別に会社側に悪意はないと思います。

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