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労務管理

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労働時間帯の柔軟性の確保策

著者 morishitadessu さん

最終更新日:2008年09月29日 15:14

100名規模の電気メーカー、ユニオンショップで組合有りです。製造現場部門において、日々の材料入荷時間、量にばらつきがあります。1ヶ月単位の変形労働時間制でも乗り切り難いので、次のようなことが出来ないか検討しています。

1.事務所部門80名(参考) 
  定時8:30~17:00(昼休45分)
  土日は休日
  例月の所定勤務時間(約)160時間

2.製造現場10名
  定時11:00~16:00(昼休45分)
  土日は休日
  例月の所定勤務時間(約)88時間
  
事務所、現場(相互に異動も有り)とも月給は約160時間/月勤務を前提に金額設定。現場は約72時間不足するので、これは日々の早出残業とし11:00前、16:00後の早出残業を行わせることで日々の労働時間帯の柔軟性を確保しつつ埋める(=この72時間に対する賃金はゼロ。言い換えれば所定は88時間だが、必ず時間外72時間行い、月160時間勤務は確保)。8時間/日、40時間/週、160時間/月を越える部分については割増賃金を支給。

組合や対象者が了解するかどうかという問題は別として、上記案に何か法的に実施不可となる瑕疵は有りますでしょうか。労働時間関連法規に詳しい方のお知恵を拝借致したく。
以上

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