相談の広場
お世話になっております。
懲戒処分実施に関し、社内上での処理について質問させていただきます。
勤怠不良社員に対し、再三に渡り、注意・改善を促してきましたが、改善の見込みが無い為、今回懲戒処分を行うことになりました。
理屈の上では、懲戒について認識していましたが、実際の処分については、初めての経験になります。
処分内容は、譴責、始末書を取る予定です。
懲戒処分を発するまでの社内処理についてお伺いできればと思います。
私の考えでは、
懲戒処分を実施するに関する社内稟議を起案
↓
懲戒処分実施
これだけで問題ないでしょうか?
皆様の会社での運用がどうなっているかなど、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
御社の就業規則に懲罰規程はありますか?
それがあれば、社内稟議など要らないはずです。
譴責と言うのは始末書をとり処分することですから、
始末書が先では?
その始末書にどのような処分にするかを決めて
保管しておけば処分できるはずです。
> お世話になっております。
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> 懲戒処分実施に関し、社内上での処理について質問させていただきます。
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> 勤怠不良社員に対し、再三に渡り、注意・改善を促してきましたが、改善の見込みが無い為、今回懲戒処分を行うことになりました。
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> 理屈の上では、懲戒について認識していましたが、実際の処分については、初めての経験になります。
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> 処分内容は、譴責、始末書を取る予定です。
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> 懲戒処分を発するまでの社内処理についてお伺いできればと思います。
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> 私の考えでは、
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> 懲戒処分を実施するに関する社内稟議を起案
> ↓
> 懲戒処分実施
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> これだけで問題ないでしょうか?
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> 皆様の会社での運用がどうなっているかなど、ご教授頂ければ幸いです。
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> よろしくお願いいたします。
● 就業規則にどのような規定があるかが不明なので、即断的には言い切れません。
就業規則にそった処置をすることが肝要です。
勿論、会社には経営権がありますすから、就業規則に規定して無いからと言って、一切懲戒処分ができないと言うことではありません。後日争いの種になるおそれがあるのです。
● 適当な法令・判例をすぐ見いだせないので、最近の新聞紙上にでたものを参考にして下さい。
これは、我が国国内でも有名になった米国での事件ですが、この考え方は我が国でもほぼ同様です。
● 一事不再理と訴求処罰禁止-ロサンゼルス銃撃事件に関して
一事不再理は判決が確定した事件で再び罪に問えないとする法原則。米憲法修正第5条で定められている。
また、米憲法は「訴求処罰法を制定してはならない」と規定。訴求処罰法の定義は
① 実行時には犯罪でなかった行為をさかのぼって刑罰の対象とする法律
② 行為時よりも重い処罰を科す法律
など4類型が判例でほぼ確立されている。 中国新聞'08/9/28
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