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臨時株主総会の開催手続き

著者 ちくごじろう さん

最終更新日:2008年09月30日 10:11

こんにちは。お世話になります。

非公開会社A社について、
現在、株を70%保有しています。
残りの30%の株については、
取締役の3人がそれぞれ10%ずつ保有しています。

臨時株主総会を開催したいと思っています。

議題は2つ。
・所有する70%のうち20%を息子に譲渡する件
・息子を社員としてA社に入社させたい


臨時株主総会を開催するための手続きについて
どのようにすればいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 臨時株主総会の開催手続き

ちくごじろうさん、こんにちは。

御社は 株式譲渡制限会社 でしょうか?
もし、株式譲渡制限会社であれば、たぶん取締役会の承認を得ないと株式を譲渡できない定めがあると思います。

また、株式を譲渡する為には総会が必要となりますが、息子さんを社員として入社(役員ではなく社員として)するならば、総会で決議する必要はありません。

臨時株主総会を開催するための手続きとして、まず招集通知を作成しなくてはなりません。定款の定めにより省略できる場合がありますので、定款をご確認ください。

Re: 臨時株主総会の開催手続き

著者ちくごじろうさん

2008年09月30日 14:39

うごの助さん、こんにちは。

息子が社員として入社する件については、
総会での決議は必要ないんですね。
わかりました!

やはりまずは定款の確認が必要になるのですね。
早速確認してみます。

どうもありがとうございました!!

Re: 臨時株主総会の開催手続き

著者トラきちさん

2008年09月30日 15:49

ちくごじろうさん、こんにちは。

 すでにうごの助さんから回答が寄せられておりますが、株式の譲渡承認について、若干補足させていただきます。

 御社の定款を確認していただくことが第一であるのは間違いないですが、そこで承認機関が株主総会と規定されていれば、臨時株主総会での決議承認が必要です。もし、取締役会設置会社であれば、通常は定款での承認機関は取締役会となっていますので、取締役会決議のみで結構です。

 また、会社法第139条の規定により、定款に定めを置けば承認機関を代表取締役等にすることも可能ですので、今後のことを考慮し、定款変更も検討されてはいかがでしょうか?

 以下のサイトにその辺の解説が掲載されていますので、ご参照ください。
 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kabusikijoutoseigen.html

Re: 臨時株主総会の開催手続き

著者ドラゴンズさん

2008年10月01日 09:03

招集手続きについて、若干補足いたします。
臨時株主総会の場合、定時株主総会と異なり、いつの時点の株主議決権を有する株主とするかの基準日の設定および公告必要となります。

ただ、御社のような株主構成であれば、全くのセレモニーかと思われますが、免除項目がなかったように思います。

Re: 臨時株主総会の開催手続き

著者ちくごじろうさん

2008年10月01日 15:55

ドランゴンズさん、トラきちさん、こんにちは。

ご回答ありがとうございます!
勉強になりました!

今後のためにも、
定款の内容を確認したいと思います。


ありがとうございました!

Re: 臨時株主総会の開催手続き

著者トラきちさん

2008年10月02日 10:03

ちくごじろうさん、こんにちは。

 ドラゴンズさんの指摘に意見させていただきます。

 基準日については会社法第124条に規定されていますが、「基準日を定めることができる」となっており、絶対に定めなければならないものではありません。

 上場会社や非上場会社でも公開会社であり、株主の異動が頻繁に行われる会社では基準日を設定しないと、株主総会を開催することは実質的に不可能ですが、100%子会社やちくごじろうさんの会社のようにごく少数の株主で異動が考えられない会社であれば、基準日を定めず臨時総会を開催することは可能です。

 この場合、総会開催日時点の株主議決権を行使する株主となります。当社のグループ会社でも、実際基準日を設けず臨時総会を開催している例はいくらでもありますよ。

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