相談の広場
こんにちは。お世話になります。
非公開会社A社について、
現在、株を70%保有しています。
残りの30%の株については、
取締役の3人がそれぞれ10%ずつ保有しています。
臨時株主総会を開催したいと思っています。
議題は2つ。
・所有する70%のうち20%を息子に譲渡する件
・息子を社員としてA社に入社させたい
臨時株主総会を開催するための手続きについて
どのようにすればいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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ちくごじろうさん、こんにちは。
すでにうごの助さんから回答が寄せられておりますが、株式の譲渡承認について、若干補足させていただきます。
御社の定款を確認していただくことが第一であるのは間違いないですが、そこで承認機関が株主総会と規定されていれば、臨時株主総会での決議承認が必要です。もし、取締役会設置会社であれば、通常は定款での承認機関は取締役会となっていますので、取締役会決議のみで結構です。
また、会社法第139条の規定により、定款に定めを置けば承認機関を代表取締役等にすることも可能ですので、今後のことを考慮し、定款変更も検討されてはいかがでしょうか?
以下のサイトにその辺の解説が掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kabusikijoutoseigen.html
ちくごじろうさん、こんにちは。
ドラゴンズさんの指摘に意見させていただきます。
基準日については会社法第124条に規定されていますが、「基準日を定めることができる」となっており、絶対に定めなければならないものではありません。
上場会社や非上場会社でも公開会社であり、株主の異動が頻繁に行われる会社では基準日を設定しないと、株主総会を開催することは実質的に不可能ですが、100%子会社やちくごじろうさんの会社のようにごく少数の株主で異動が考えられない会社であれば、基準日を定めず臨時総会を開催することは可能です。
この場合、総会開催日時点の株主が議決権を行使する株主となります。当社のグループ会社でも、実際基準日を設けず臨時総会を開催している例はいくらでもありますよ。
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