相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

フレックスタイム制度と有給休暇の時間単位取得の両立

著者 濱田市左衛門 さん

最終更新日:2008年10月01日 14:06

日頃から,とても参考にさせていただいております.
 弊社ではフレックスタイム制度の導入を前提に検討を進めているのですが,もし,労基法が改正され,有給休暇の5日分の時間単位での取得が可能になれば,そちらについても導入を検討したいとの考えをもっております.
 たとえば,コアタイムを10:00~16:00とし,フレキシブルタイムは設定しないという形のフレックスタイム制度を導入した場合,同時に,休暇を時間単位で付与することは可能でしょうか.
 シミック(株)では,子育て中の社員が,一時間単位で有給の休暇を取得できる制度と,フレックスタイム制度のどちらかを選択できるという新聞記事を読んだことがありますが,フレックスタイムで,かつ,有給休暇を時間単位で取得できるというような制度はあまり現実的ではないのでしょうか. 
 また,もし,そのような制度が可能として,制度設計上,注意しなければならない点などございましたば,ご教示いただけましたらば幸いです.
 コアタイムの時間帯を広く設定したような場合,子育て中の社員などでは,休暇を時間単位で取得できたほうが便利かと思うのですが,両立させた場合,制度上いろいろと問題があるようにも思えます.
 精算期間や申請方法など,制度の諸設計によって両立は可能なのでしょうか.

スポンサーリンク

これはフレックスタイムですか?

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年10月02日 11:59

> 日頃から,とても参考にさせていただいております.
>  弊社ではフレックスタイム制度の導入を前提に検討を進めているのですが,もし,労基法が改正され,有給休暇の5日分の時間単位での取得が可能になれば,そちらについても導入を検討したいとの考えをもっております.
>  たとえば,コアタイムを10:00~16:00とし,フレキシブルタイムは設定しないという形のフレックスタイム制度を導入した場合,同時に,休暇を時間単位で付与することは可能でしょうか.
>  シミック(株)では,子育て中の社員が,一時間単位で有給の休暇を取得できる制度と,フレックスタイム制度のどちらかを選択できるという新聞記事を読んだことがありますが,フレックスタイムで,かつ,有給休暇を時間単位で取得できるというような制度はあまり現実的ではないのでしょうか. 
>  また,もし,そのような制度が可能として,制度設計上,注意しなければならない点などございましたば,ご教示いただけましたらば幸いです.
>  コアタイムの時間帯を広く設定したような場合,子育て中の社員などでは,休暇を時間単位で取得できたほうが便利かと思うのですが,両立させた場合,制度上いろいろと問題があるようにも思えます.
>  精算期間や申請方法など,制度の諸設計によって両立は可能なのでしょうか.


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■余談ですが、、、

コアタイムを10:00~16:00とし,フレキシブルタイムは設定しないという形のフレックスタイム制度を導入した場合」

これはフレックスタイム制ではないですよね。
フレキシブルタイムの無いフレックスタイム制はあり得ません。

松茸の入っていない松茸御飯みたいです。
「何じゃこりゃ~!」ですね。



■フレックスタイムで,かつ,有給休暇を時間単位で取得できるというような制度の両立は、可能でしょう。

例えば、1日8時間勤務だとすると、1回の有給休暇で使える時間割有給休暇は8時間です。

さらに、日給8,000円と仮定する。

とすると、1時間あたりの有給休暇は1,000円になります。

このように有給休暇時間単価をあらかじめ出しておけば、時間単位で有給休暇を使うのが簡単になるのではないでしょうか。

この仕組みだと、コアタイムでも、フレキシブルタイムでも、有給休暇を使えるでしょう。


清算期間や申請方法は従前の方法でも対応できるのかと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP