相談の広場
日頃から,とても参考にさせていただいております.
弊社ではフレックスタイム制度の導入を前提に検討を進めているのですが,もし,労基法が改正され,有給休暇の5日分の時間単位での取得が可能になれば,そちらについても導入を検討したいとの考えをもっております.
たとえば,コアタイムを10:00~16:00とし,フレキシブルタイムは設定しないという形のフレックスタイム制度を導入した場合,同時に,休暇を時間単位で付与することは可能でしょうか.
シミック(株)では,子育て中の社員が,一時間単位で有給の休暇を取得できる制度と,フレックスタイム制度のどちらかを選択できるという新聞記事を読んだことがありますが,フレックスタイムで,かつ,有給休暇を時間単位で取得できるというような制度はあまり現実的ではないのでしょうか.
また,もし,そのような制度が可能として,制度設計上,注意しなければならない点などございましたば,ご教示いただけましたらば幸いです.
コアタイムの時間帯を広く設定したような場合,子育て中の社員などでは,休暇を時間単位で取得できたほうが便利かと思うのですが,両立させた場合,制度上いろいろと問題があるようにも思えます.
精算期間や申請方法など,制度の諸設計によって両立は可能なのでしょうか.
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> 日頃から,とても参考にさせていただいております.
> 弊社ではフレックスタイム制度の導入を前提に検討を進めているのですが,もし,労基法が改正され,有給休暇の5日分の時間単位での取得が可能になれば,そちらについても導入を検討したいとの考えをもっております.
> たとえば,コアタイムを10:00~16:00とし,フレキシブルタイムは設定しないという形のフレックスタイム制度を導入した場合,同時に,休暇を時間単位で付与することは可能でしょうか.
> シミック(株)では,子育て中の社員が,一時間単位で有給の休暇を取得できる制度と,フレックスタイム制度のどちらかを選択できるという新聞記事を読んだことがありますが,フレックスタイムで,かつ,有給休暇を時間単位で取得できるというような制度はあまり現実的ではないのでしょうか.
> また,もし,そのような制度が可能として,制度設計上,注意しなければならない点などございましたば,ご教示いただけましたらば幸いです.
> コアタイムの時間帯を広く設定したような場合,子育て中の社員などでは,休暇を時間単位で取得できたほうが便利かと思うのですが,両立させた場合,制度上いろいろと問題があるようにも思えます.
> 精算期間や申請方法など,制度の諸設計によって両立は可能なのでしょうか.
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■余談ですが、、、
「コアタイムを10:00~16:00とし,フレキシブルタイムは設定しないという形のフレックスタイム制度を導入した場合」
これはフレックスタイム制ではないですよね。
フレキシブルタイムの無いフレックスタイム制はあり得ません。
松茸の入っていない松茸御飯みたいです。
「何じゃこりゃ~!」ですね。
■フレックスタイムで,かつ,有給休暇を時間単位で取得できるというような制度の両立は、可能でしょう。
例えば、1日8時間勤務だとすると、1回の有給休暇で使える時間割有給休暇は8時間です。
さらに、日給8,000円と仮定する。
とすると、1時間あたりの有給休暇は1,000円になります。
このように有給休暇の時間単価をあらかじめ出しておけば、時間単位で有給休暇を使うのが簡単になるのではないでしょうか。
この仕組みだと、コアタイムでも、フレキシブルタイムでも、有給休暇を使えるでしょう。
清算期間や申請方法は従前の方法でも対応できるのかと思います。
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